○長岡市新潟県中越大震災復興関係資金利子等助成金交付要綱

平成17年12月12日

告示第354号

(趣旨)

第1条 本市は、新潟県中越大震災の被災農業者等の早期経営再建に資するため、被災農業者が被災後に融資機関から借り入れる農林漁業制度資金に係る利子に対し利子補給金を交付し、及び農業信用基金協会の保証料に対し保証料助成金を交付するものとし、その交付に関しては長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成の対象となる資金)

第2条 利子補給金及び保証料助成金(以下「利子等助成金」という。)の交付対象となる資金(以下「対象資金」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利子補給金の交付資金は、次に掲げる資金とする。

 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金

 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第12条第4項に規定する資金のうち農業経営改善資金関係基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第2の1の2の①による農業経営基盤強化資金

(2) 保証料助成金の対象資金は、次に掲げる資金とする。

 前号ア及びの資金

(交付対象者等)

第3条 利子等助成金の交付対象者は、平成16年新潟県中越地震により被害を受けた農林漁業を営む者(法人その他の団体を含む。)であって、農林水産物(家畜及び立毛作物を含む。)並びに農林業用の土地、施設、機械、資材及び住居に係る損害額がその者の平年における農林業による総収入額の100分の10以上であり、かつ、融資機関から対象資金の貸付けを受けたものとする。

2 利子等助成金の交付は、融資機関を通じて行うものとする。

(交付対象経費等)

第4条 利子等助成金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象者が毎年の1月1日から12月31日までの間に支払った対象資金の償還利子及び保証料の額とし、被災後3年以内に貸付実行されるものとする。ただし、対象資金の貸付実行から5年後の貸付応答日(貸付実行の日と同一の日をいう。)の前日までの融資残高に係る利子及び同日以前に支払った保証料の額に限る。

(助成額)

第5条 利子等助成金の額は、交付対象経費の額に次の表に定める助成率を乗じて得た額とする。

区分

助成率

損失額がその者の平年における農林業総収入額の100分の10以上100分の30未満の場合

25パーセント

損失額がその者の平年における農林業総収入額の100分の30以上100分の50未満の場合

50パーセント

損失額がその者の平年における農林業総収入額の100分の50以上の場合

100パーセント

2 前項の利子等助成金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 利子等助成金の交付対象者で、利子補給金等の交付を受けようとするものは、長岡市新潟県中越大震災復興関係資金利了等助成金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて、融資機関に提出しなければならない。

(1) 農林漁業制度資金の借用証書の写し

(2) 第4条に定める期間に支払った約定利息及び保証料の額がわかる書類

(3) 委任状(別記第2号様式)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類

2 融資機関は、前項の交付申請書を取りまとめ、同項に定める書類の写しを添えて、毎年1月10日までに市長に提出しなければならない。

3 平成16年10月25日から同年12月31日までに融資機関が貸付を実行した資金に係る助成金の交付申請は、この要綱の施行の日から1月以内に申請するものとする。

(決定通知)

第7条 市長は、前条第1項の規定により交付申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、その旨を長岡市新潟県中越大震災復興関係資金利子等助成金交付決定通知書(別記第3号様式)により、融資機関に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 利子等助成金の交付決定を受けた融資機関は、第6条の規定による決定通知のあった日から1月以内(その日が1月10日以後のときは、1月10日まで)に長岡市新潟県中越大震災復興関係資金利子等助成金実績報告書(別記第4号様式)に別に定める書類を添えて、市長に報告するものとする。

(確定通知)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、利子及び保証料の助成額を確定したときは、その旨を長岡市新潟県中越大震災復興関係資金利子等助成金確定通知書(別記第5号様式)により、当該実績報告を提出した融資機関に通知するものとする。

(助成金の交付の打切り等)

第10条 市長は、利子等助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子等助成金の交付を打ち切ることができる。

(1) 提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(2) 対象資金をその借入の目的以外の目的に使用したとき。

(3) 農業を廃止したとき。ただし、その親族等が当該経営を承継するときを除く。

(4) 前3号に掲げるときのほか、市長が特に必要と認めたとき。

(調査等の協力)

第11条 融資機関は、市長が利子等助成金に係る制度資金の融資に関し報告を求めた場合又は当該融資に関する帳簿、書類等を調査することを必要とした場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行し、平成16年10月25日以後の対象資金の貸付けから適用する。

(編入に伴う経過措置)

2 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町(以下「旧町村」と総称する。)の編入の日(以下この項において「編入日」という。)前に、旧町村において、平成16年新潟県中越地震による災害の対策として貸し付けられた融資については、この要綱の規定による利子助成の対象とみなす。この場合において、平成17年度の利子助成の計算期間は、第4条の規定にかかわらず、編入日から平成17年12月31日までとする。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町(以下「旧市町村」と総称する。)の編入の日(以下この項において「編入日」という。)前に、旧市町村において平成16年新潟県中越地震による災害の対策として貸し付けられた融資については、この要綱の規定による利子助成の対象となる融資とみなす。この場合において、平成18年度の利子助成の計算期間は、編入日から平成18年12月31日までとする。

(平成18年11月15日告示第406号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成18年度分の利子等助成金の交付から適用する。

(平成20年8月26日告示第340号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年11月19日告示第431号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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長岡市新潟県中越大震災復興関係資金利子等助成金交付要綱

平成17年12月12日 告示第354号

(平成22年11月19日施行)