○長岡市要援護世帯除雪費助成要綱

平成17年11月17日

告示第345号

(目的)

第1条 この要綱は、積雪による事故を防止し、生活不安を解消するため、要援護世帯に対して住居等の除雪に要する経費の助成(以下「助成」という。)を行うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象世帯)

第2条 助成の対象となる世帯(以下「助成対象世帯」という。)は、市内に居住する別表第1に定める要援護世帯であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 自力で除雪することが困難である世帯

(2) 助成を受けようとする年度における市区町村民税が均等割のみ課税又は非課税の者のみで構成される世帯

(3) 親族から労力による援助又は経済的な援助が受けられない世帯

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯は、助成対象世帯としない。

(助成対象除雪)

第3条 助成の対象となる除雪(以下「助成対象除雪」という。)は、助成対象世帯がその世帯の生活の本拠である住居について行う除雪で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 屋根の除雪

(2) 屋根の除雪に伴う避難路の除雪

(3) 落雪屋根からの落雪に伴う住居保全のための住居敷地内の除雪

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象除雪に現に要する必要最小限度の経費とし、別表第2に定める額を上限とする。

(助成回数)

第5条 1の冬期につき助成を受けることができる回数(以下「助成回数」という。)は、別表第3に定めるとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、降雪状況により前項に定める助成回数が適当でないと認めたときは、助成回数を別に定めることができる。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、助成対象経費の額に相当する額とする。

(助成対象世帯の登録等)

第7条 助成を受けようとする世帯は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする世帯の代表者は、市長が別に定める期日までに、民生委員を経由して市長に申請をしなければならない。

3 民生委員は、前項の申請があったときは、これに意見を付して市長に提出するものとする。

(登録の決定)

第8条 市長は、前条第2項の申請があったときは、その内容を審査し、第2条に定める要件に該当するときは、当該申請に係る世帯を助成対象世帯として登録するとともに、民生委員を経由して当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、助成対象世帯として登録しないと決定したときは、民生委員を経由して当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第9条 前条第1項の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、助成を受けようとするときは、助成対象除雪を行った都度、民生委員を経由して助成金の交付の申請を市長にしなければならない。

2 前項の申請をする者は、当該申請に当たっては、除雪に要した費用を支払ったことを明らかにしなければならない。

(助成金の交付決定等)

第10条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、助成額を決定したときは、民生委員を経由して当該申請をした者にその旨を通知し、助成金を交付するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(小国地域における特例)

2 小国地域に居住する者に対しては、当分の間、この要綱に定める助成のほか、日常的な生活路の雪踏みに要する経費に対する助成及び小型ロータリー機械による除雪の支援を行うこととし、その対象者、助成の基準等については、編入前の小国町の例に準じて、市長が別に定める。

(長岡市要援護世帯除雪費助成要綱の廃止)

3 長岡市要援護世帯除雪費助成要綱(昭和58年長岡市告示第81号)は、廃止する。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

4 平成17年度に限り、編入前の和島村の区域に居住する世帯に対しては、この要綱の規定にかかわらず、除雪の支援(本市が対象となる世帯の除雪を委託し、その費用の全部又は一部を負担することをいう。)を実施することとし、その対象世帯、支援の基準等については、編入前の和島村の例による。

5 平成17年度に限り、編入前の栃尾市の区域に居住する世帯に対する助成における助成対象世帯の範囲については、第2条の規定にかかわらず、編入前の栃尾市の例による。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

6 平成21年度に限り、編入前の川口町の区域に居住する世帯に対しては、この要綱の規定にかかわらず、除雪の支援(本市が対象となる世帯の除雪を委託し、その費用の一部を負担する支援に限る。)を実施することとし、その対象世帯、援助の基準等については、編入前の川口町の例による。

(平成17年12月28日告示第404号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年10月10日告示第382号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成22年3月30日告示第99号)

この要綱は、平成22年3月31日から施行する。

(平成23年8月11日告示第336号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成25年5月21日告示第358号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和元年8月23日告示第56号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和6年8月28日告示第400号)

この要綱は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

要援護世帯種別表

種別

定義

1 高齢者世帯

(1) 65歳(除雪が困難と認められる病弱者にあっては60歳)以上の者の単身世帯

(2) 65歳以上の者のみで構成されている世帯

(3) 65歳(除雪が困難と認められる病弱者にあっては60歳)以上の者と義務教育修了前の児童又は生徒のみで構成されている世帯

(4) 60歳以上の者のみで構成されている世帯であって、そのうちの1人以上の者がおおむね3月以上就床しており、かつ、その状態が継続すると認められるもの。

2 母子世帯

配偶者のいない女子と次に掲げるアに該当する者のみ又はア若しくはイに該当する者のみで構成されている世帯

ア 義務教育修了前の児童又は生徒

イ 65歳以上の者

3 障害者世帯

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定める障害の級別が1級から4級までのいずれかに該当する障害者の単身世帯又は当該障害者のみで構成されている世帯

(2) 身体障害者福祉法施行規則に定める障害の級別が1級から4級までのいずれかに該当する障害者と次に掲げる者のみで構成されている世帯

ア 65歳以上の者

イ 女子

ウ 義務教育修了前の児童又は生徒

4 その他の世帯

1から3のいずれかの種別の世帯区分にも属さない知的障害者世帯等の要援護世帯であって、1から3までの種別に準ずる世帯

別表第2(第4条関係)

助成対象経費上限額

除雪の区分

助成の単位

上限額

屋根の除雪及びこれに伴う避難路の除雪

除雪1回について

毎年度市長が定める額

落雪屋根からの落雪に伴う住居保全のための住居敷地内の除雪

1の冬期に行った除雪について

毎年度市長が定める額

別表第3(第5条関係)

1の冬期当たりの助成回数

除雪の区分

地域の区分

助成回数

屋根の除雪及びこれに伴う避難路の除雪

長岡地域のうち濁沢町、蓬平町及び竹之高地町の区域

4回

山古志地域

4回

小国地域のうち小国町山野田、小国町大貝、小国町三桶、小国町苔野島、小国町法末及び小国町八王子の区域

4回

栃尾地域のうち栃尾町(栃倉に限る。)、滝之口、入塩川、本所、栃尾島田、山葵谷、葎谷、平中野俣、九川、塩中、梅野俣、塩新町、上塩、栃尾宮沢、栃尾泉、大川戸、菅畑、赤谷、小向、栃堀、来伝、松尾、栗山沢、寒沢、吹谷、北荷頃、一之貝、軽井沢、比礼、本津川、田之口、西野俣、中、木山沢、森上、西中野俣、東中野俣及び半蔵金の区域

4回

川口地域

4回

上記以外の区域

3回

落雪屋根からの落雪に伴う住居保全のための住居敷地内の除雪

市内全域

助成額の合計が上限額に達するまでの回数

長岡市要援護世帯除雪費助成要綱

平成17年11月17日 告示第345号

(令和6年8月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月17日 告示第345号
平成17年12月28日 告示第404号
平成18年10月10日 告示第382号
平成22年3月30日 告示第99号
平成23年8月11日 告示第336号
平成25年5月21日 告示第358号
令和元年8月23日 告示第56号
令和6年8月28日 告示第400号