○長岡市生活交通路線維持費補助金交付要綱
平成17年11月14日
告示第340号
(目的)
第1条 この要綱は、バス路線の運行を維持するため、長岡市生活交通確保計画に基づき、生活交通路線を運行する乗合バス事業者に対し予算の範囲内において長岡市生活交通路線維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 経常収益 乗合バス事業に係る経常収益をいう。
(2) 経常費用 乗合バス事業に係る経常費用をいう。
(3) 生活交通路線 活性化法法定協議会(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項に規定する協議会(以下「活性化法法定協議会」という。))において地域住民の生活に必要な旅客自動車輸送の確保のために維持確保が必要と認められ、かつ、次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。
ア 複数の市町村(平成13年3月31日における市町村をいう。)にまたがる系統
イ 1日当たりの輸送量(計画平均乗車密度に計画運行回数を乗じて得た値をいう。)が15人以上150人以下と見込まれる系統。ただし、過去2箇年度連続して1日当たりの輸送量の実績が15人未満であった、又は150人を超えた系統を除く。
ウ 1日の計画運行回数が3回以上の系統。ただし、活性化法法定協議会が認めた場合は、平日1日当たりの計画運行回数が3回以上の系統とする。
エ 次のいずれかに該当する系統
(ア) 新潟県が指定する広域行政圏の中心市町村への生活交通の需要に応じて設定される系統
(イ) 長岡市への生活交通の需要に応じて設定される系統
オ 次のいずれかに該当する系統
(ア) 経常収益が経常費用の20分の11以上と見込まれる系統
(イ) 経常収益が経常費用の20分の11に満たないと見込まれる系統であって、本市がこの要綱の規定に基づき補助金を交付することにより、経常収益の額及び当該補助金の額の合計額が経常費用の20分の11に相当する額に達すると見込まれるもの
(4) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(5) 補助対象期間 国庫補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の9月30日を末日とする1年間をいう。
(6) 生活交通確保計画 本市が策定する生活交通を確保するために定める交通計画をいう。
(8) 補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用の見込額 補助対象事業者の補助対象期間の前々補助対象期間(以下「基準期間」という。)を含む過去3年間(基準期間を最終年度とする連続した3年間をいう。以下同じ。)における乗合バス事業の経常費用を実車走行キロの実績値で除した1キロ当たりの経常費用を平均して得られた額をいう。
ア 当該補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用の見込額×当該補助対象系統の計画実車走行キロ
イ 地域キロ当たり標準経常費用×当該補助対象系統の計画実車走行キロ
(10) 経常収益の見込額 次の式により算出された額以上の額をいう。
当該補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益の見込額×当該補助対象系統の計画実車走行キロ
(11) 実車走行キロ当たり経常収益の見込額 補助対象事業者の基準期間を含む過去3年間における補助対象系統の経常収益を実車走行キロの実績値で除した1キロ当たりの経常収益を平均して得られた額をいう。ただし、新設の系統で実績額がない場合は、補助対象経常費用の見込額の20分の11に相当する額と活性化法法定協議会が算出する経常収益の見込額のうち、いずれか高い額とする。
(12) 地域公共交通計画 国要綱第8条第1項の規定に基づき活性化法法定協議会が作成する地域公共交通計画をいう。
(補助対象路線)
第3条 補助金の交付の対象となる系統(以下「補助対象系統」という。)は、次に定める系統とする。
(1) 活性化法法定協議会が国土交通大臣から認定を受けた地域公共交通計画に位置付けられた生活交通路線
(2) 市長が新潟県知事に報告した生活交通確保計画に位置付けられた生活交通路線であって、補助対象期間において、当該生活交通路線の運行によって得た経常収益の見込額が、当該生活交通路線の経常費用の見込額を当該生活交通路線の実車走行距離で除し、当該生活交通路線のうち本市の区域内である区間の実車走行距離を乗じて得た額に達していないもの
2 前項の規定にかかわらず、生活交通確保計画の策定前に市長が乗合バス事業者と契約又は協定を締結した系統であり、かつ、生活交通路線として維持することが必要と認められる生活交通路線は、補助対象系統とする。
(補助対象事業者)
第4条 補助金の交付の対象事業者は、生活交通路線を運行する乗合バス事業者であって、活性化法法定協議会での議論を経て、国要綱第8条第1項に基づき定めた地域公共交通計画に運送予定者として記載されている者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の額は、次の式により計算された額とする。
{(経常費用の見込額×(11/20))-経常収益の見込額}×(生活交通路線の区間の距離/補助対象系統の区間の距離)
2 第3条第2項の補助対象系統に係る補助対象経費の額は、市長が別に定める算式により計算された額とする。ただし、生活交通路線に係る経常欠損の実績額を上限とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額とする。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、生活交通路線維持費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月20日までに市長に提出するものとする。
(1) 補助対象期間に係る旅客運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の事業報告書
(2) 補助対象期間に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表
(補助金の交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付及び交付額を決定したときは、生活交通路線維持費補助金交付決定兼確定通知書により当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の決定をしたときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(補助金の経理等)
第10条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(補助金の交付の取消し等)
第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出した書類に虚偽又は不正の記載があった場合
(2) 補助金の交付の条件に違反した場合
(3) 規則及びこの要綱の規定に違反した場合
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成17年度の予算に係る補助金から適用する。
(令和6年度の特例)
2 令和6年度における第2条第3号イの規定の適用については、当該規定中「15人以上150人以下」とあるのは、「15人以上150人以下(当該系統が令和3年度の生活交通確保維持改善計画に補助対象系統として位置付けられていた場合は、150人以下)」とする。
附則(平成20年4月15日告示第219号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第118号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第235号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成25年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第124号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日告示第388号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和4年6月17日告示第393号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年9月25日告示第455号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則の規定は、令和5年度分の補助金から適用し、令和4年度分までの補助金については、なお、従前の例による。
附則(令和6年3月28日告示第151号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。