○長岡市志保の里荘条例施行規則
平成17年12月28日
規則第205号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市志保の里荘条例(平成17年長岡市条例第219号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、長岡市志保の里荘(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(1) 1月4日から3月31日まで 午前9時から午後5時まで
(2) 4月1日から12月30日まで 午前9時から午後7時まで
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)
(2) 12月31日から翌年の1月3日までの日
(使用券の交付)
第4条 センターを使用しようとする者(センターの一部を専用して使用しようとする者を除く。)は、使用券(別記第1号様式)の交付を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(入場の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、編入前の与板町において使用されていた申請書その他の様式は、当分の間、これらを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年2月15日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。