○長岡市若者世帯向け賃貸住宅条例施行規則

平成17年12月28日

規則第186号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市若者世帯向け賃貸住宅条例(平成17年長岡市条例第297号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入居の申込み等)

第2条 条例第5条の規定による入居の申込みをしようとする者は、長岡市若者世帯向け賃貸住宅入居申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 入居予定者全員の住民票の写し

(2) 入居予定者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(3) 入居予定者の住所が市外にある場合は、住所移転誓約書

(4) 入居予定者のうち収入がある者の所得証明書、源泉徴収票又は確定申告書の写し等の収入額を証する書類

(5) 公租公課を滞納していないことを証する書類

(入居者の決定)

第3条 条例第7条の規定による通知は、長岡市若者世帯向け賃貸住宅入居決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(入居補欠者の決定)

第4条 市長は、条例第8条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、長岡市若者世帯向け賃貸住宅入居補欠決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(定期賃貸借契約)

第5条 条例第10条の規定による定期賃貸借契約は、長岡市若者世帯向け賃貸住宅賃貸借契約書(別記第4号様式)に連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添えて行うものとする。

2 条例第10条の規定による定期賃貸借契約についての説明は、定期建物賃貸借契約に係る重要事項についての説明書(別記第5号様式)により行うものとする。

3 条例第11条第3項の規定による定期賃貸借契約の終了の通知は、定期建物賃貸借契約終了通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

4 第1項の契約書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12月分に相当する額又は40万円のいずれか高い額とする。

(連帯保証人の変更)

第6条 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、長岡市若者世帯向け賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(別記第7号様式)に長岡市若者世帯向け賃貸住宅入居者連帯保証人引受承諾書(別記第8号様式)を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 前項の連帯保証人引受承諾書には、連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の承諾書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、当該連署をする時点における家賃の12月分に相当する額又は40万円のいずれか高い額とする。

4 市長は、第1項の承認をするときは、入居者に対し、長岡市若者世帯向け賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認書(別記第9号様式)を交付するものとする。

5 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、長岡市若者世帯向け賃貸住宅入居者連帯保証人住所(氏名)変更届(別記第10号様式)に連帯保証人の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(再契約の申込み等)

第7条 条例第13条の規定により再契約をしようとする者は、長岡市若者世帯向け賃貸住宅再契約申込書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書が提出されたときは、これを審査し、再契約をすることを決定したときは、その旨を当該申込書を提出した者に通知するものとする。

(入居者の異動届)

第8条 入居者は、出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに長岡市若者世帯向け賃貸住宅入居者異動届(別記第12号様式)に異動を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の異動が入居者の死亡又は転出であるときは、その死亡時又は転出時に当該入居者と同居していた者は、入居を承継することができる。

(同居の申請等)

第9条 入居者は、条例第3条第3項の規定により親族を同居させようとするときは、長岡市若者世帯向け賃貸住宅同居承認申請書(別記第13号様式)に同居をさせようとする者の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、可否を決定したときは、長岡市若者世帯向け賃貸住宅同居承認・不承認決定通知書(別記第14号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(明渡届)

第10条 入居者は、条例第25条第1項の規定により賃貸住宅の明渡しをするときは、明渡しをする日の1月前までに長岡市若者世帯向け賃貸住宅明渡届(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(立入検査証)

第11条 条例第25条第2項の規定による検査又は第26条の規定による検査を行う職員の証票は、立入検査員証(別記第16号様式)とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年1月22日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既に締結されていた定期賃貸借契約に係る第5条第2項の規定による説明については、改正後の別記第5号様式の規定により行われたものとみなす。

(令和2年3月26日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月29日規則第39号)

この規則は、公表の日から施行する。

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長岡市若者世帯向け賃貸住宅条例施行規則

平成17年12月28日 規則第186号

(令和6年7月29日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第6章
沿革情報
平成17年12月28日 規則第186号
平成20年3月31日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第23号
平成28年1月22日 規則第1号
令和2年3月26日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第32号
令和6年3月29日 規則第17号
令和6年7月29日 規則第39号