○長岡市若者世帯向け賃貸住宅条例施行規則
平成17年12月28日
規則第186号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市若者世帯向け賃貸住宅条例(平成17年長岡市条例第297号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 入居予定者全員の住民票の写し
(2) 入居予定者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(3) 入居予定者の住所が市外にある場合は、住所移転誓約書
(4) 入居予定者のうち収入がある者の所得証明書、源泉徴収票又は確定申告書の写し等の収入額を証する書類
(5) 公租公課を滞納していないことを証する書類
4 第1項の契約書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12月分に相当する額又は40万円のいずれか高い額とする。
2 前項の連帯保証人引受承諾書には、連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。
3 第1項の承諾書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、当該連署をする時点における家賃の12月分に相当する額又は40万円のいずれか高い額とする。
5 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、長岡市若者世帯向け賃貸住宅入居者連帯保証人住所(氏名)変更届(別記第10号様式)に連帯保証人の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書が提出されたときは、これを審査し、再契約をすることを決定したときは、その旨を当該申込書を提出した者に通知するものとする。
(入居者の異動届)
第8条 入居者は、出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに長岡市若者世帯向け賃貸住宅入居者異動届(別記第12号様式)に異動を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の異動が入居者の死亡又は転出であるときは、その死亡時又は転出時に当該入居者と同居していた者は、入居を承継することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月22日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、既に締結されていた定期賃貸借契約に係る第5条第2項の規定による説明については、改正後の別記第5号様式の規定により行われたものとみなす。
附則(令和2年3月26日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月29日規則第39号)
この規則は、公表の日から施行する。