○長岡市うまみち森林公園条例施行規則

平成17年12月28日

規則第180号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市うまみち森林公園条例(平成17年長岡市条例第281号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、長岡市うまみち森林公園(以下「森林公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(供用期間)

第2条 森林公園の供用期間は、4月1日から11月20日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、供用期間を変更することができる。

(受付時間)

第3条 条例第4条第1項に規定する有料施設(以下「有料施設」という。)の利用の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、受付時間を変更することができる。

(使用の申込み)

第4条 条例第4条の規定により、有料施設の使用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、長岡市うまみち森林公園/使用/使用変更/申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 森林公園の使用の申込みは、使用しようとする日の2月前の日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、申込開始日前であっても、することができる。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可又は変更の許可を決定したときは、長岡市うまみち森林公園/使用/使用変更/許可書(別記第2号様式)を当該申込書を提出した者に交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第8条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市うまみち森林公園使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、長岡市うまみち森林公園使用料減免決定通知書(別記第4号様式)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(附属設備等の使用料)

第8条 附属設備等の使用料は、別表のとおりとする。

(入場の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第10条 条例第15条第1項の規定により森林公園の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第16条第1項に規定する規則で定める森林公園の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 供用期間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 受付時間に関する基準 第3条に定めるとおり

(読替規定等)

第11条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第7条まで、第9条及び別記第1号様式から別記第4号様式までの規定の適用については、第4条から第7条まで及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第4号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市うまみち森林公園 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年7月9日条例第84号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

附属設備等

使用料の額

テント

オートキャンプ用 1張1泊当たり2,000円

ドーム型 1張1泊当たり2,000円

ハウス型 1張1泊当たり3,000円

タープ

1枚1日当たり1,000円

ランタン

1個1日当たり500円

テーブル

1個1日当たり1,000円

調理セット

1セット1日当たり500円

ツインバーナー

1個1日当たり1,500円

コッヘルセット

1セット1日当たり500円

飯ごう

1個1日当たり300円

食器セット

1セット1日当たり100円

1個1日当たり100円

室内マット

1枚1日当たり1,000円

毛布

1枚1日当たり300円

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長岡市うまみち森林公園条例施行規則

平成17年12月28日 規則第180号

(令和5年4月1日施行)