○長岡市楽山苑条例施行規則
平成17年12月28日
規則第179号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市楽山苑条例(平成17年長岡市条例第280号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、長岡市楽山苑 (以下「楽山苑」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 楽山苑の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 楽山苑の休館日は、12月28日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
2 楽山苑の使用の申込みは、使用しようとする日の2月前の日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、申込開始日前であっても、申し込むことができる。
(入館の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日規則第60号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。