○長岡市杜々の森名水公園条例施行規則
平成17年12月28日
規則第178号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市杜々の森名水公園条例(平成17年長岡市条例第279号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、長岡市杜々の森名水公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(供用期間)
第2条 公園の供用期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、供用期間を変更することができる。
(開園時間)
第3条 公園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開園時間を変更することができる。
(休園日)
第4条 公園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開園し、又は休園することができる。
4月1日から7月の第3土曜日まで及び9月1日から11月30日まで | 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日) |
7月の第3土曜日の翌日から8月31日まで | 無休 |
(1) 供用期間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 開園時間に関する基準 第3条に定めるとおり
(3) 休園日に関する基準 第4条に定めるとおり
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日規則第77号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第4号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。