○長岡市道の駅ルート290とちお条例施行規則
平成17年12月28日
規則第177号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市道の駅ルート290とちお条例(平成17年長岡市条例第278号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、長岡市道の駅ルート290とちお(以下「道の駅」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 道の駅の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 道の駅の休館日は、12月31日及び翌年の1月1日とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(入場の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 泥酔している者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(指定管理者が管理を行う場合の基準)
第5条 条例第5条第1項の規定により道の駅の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第6条第1項に規定する規則で定める道の駅の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日規則第76号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。