○長岡市とちおふるさと交流広場条例施行規則
平成17年12月28日
規則第176号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市とちおふるさと交流広場条例(平成17年長岡市条例第277号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、長岡市とちおふるさと交流広場(以下「交流広場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の供用期間等)
第2条 交流広場の施設の供用期間及び開場時間、運行時間又は開館時間は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。
施設 | 供用期間 | 開場時間、運行時間又は開館時間 |
パターゴルフ場 | 4月1日から11月30日まで | 午前9時から午後5時まで |
多目的広場(ファミリースキー場) | 通年 | 午前9時から午後5時まで。夜間に使用する場合は、午後5時から午後9時までとする。 |
リフト | 市長が鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第37条の規定により届け出た運転開始日から運転休止日までの期間 | 午前9時から午後5時まで。夜間に使用する場合は、午後5時から午後9時までとする。 |
休憩棟 | 4月1日から11月30日まで及び多目的広場をファミリースキー場として使用する期間 | 午前9時から午後5時まで |
2 多目的広場をファミリースキー場として使用することができる期間は、市長が別に定める。
(施設の休場日等)
第3条 交流広場の施設の休場日、運休日又は休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。
施設 | 休場日、運休日又は休館日 |
パターゴルフ場 | 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。 |
多目的広場(ファミリースキー場) | 無休 |
リフト | 無休 |
休憩棟 | 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。 |
(附属設備等の利用料金)
第6条 附属設備等の利用料金は、別表のとおりとする。
(1) 施設の供用期間等に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 施設の休場日等に関する基準 第3条に定めるとおり
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日規則第75号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中長岡市とちおふるさと交流広場条例施行規則第2条第1項の表及び第3条の表交流施設刈谷田川ニューホテルの項を削る改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
附属設備等 | 利用料金の額 |
パターゴルフ用具 | 1ラウンド当たり 100円 |
グラウンドゴルフ用具 | 1ラウンド当たり 100円 |