○長岡市とちおふるさと交流広場条例施行規則

平成17年12月28日

規則第176号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市とちおふるさと交流広場条例(平成17年長岡市条例第277号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、長岡市とちおふるさと交流広場(以下「交流広場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の供用期間等)

第2条 交流広場の施設の供用期間及び開場時間、運行時間又は開館時間は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

施設

供用期間

開場時間、運行時間又は開館時間

パターゴルフ場

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後5時まで

多目的広場(ファミリースキー場)

通年

午前9時から午後5時まで。夜間に使用する場合は、午後5時から午後9時までとする。

リフト

市長が鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第37条の規定により届け出た運転開始日から運転休止日までの期間

午前9時から午後5時まで。夜間に使用する場合は、午後5時から午後9時までとする。

休憩棟

4月1日から11月30日まで及び多目的広場をファミリースキー場として使用する期間

午前9時から午後5時まで

2 多目的広場をファミリースキー場として使用することができる期間は、市長が別に定める。

(施設の休場日等)

第3条 交流広場の施設の休場日、運休日又は休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

施設

休場日、運休日又は休館日

パターゴルフ場

毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

多目的広場(ファミリースキー場)

無休

リフト

無休

休憩棟

毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(使用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により交流広場(リフトを除く。)の使用の許可又は使用の変更の許可を受けようとする者は、長岡市とちおふるさと交流広場/使用/使用変更/申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(使用の許可)

第4条の2 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、使用の許可又は使用の変更の許可を決定したときは、長岡市とちおふるさと交流広場/使用/使用変更/許可書(別記第1号様式の2)を当該申請をした者に交付するものとする。

(行為の許可の申請)

第4条の3 条例第8条第1項の規定により交流広場における行為の許可又は行為の変更の許可を受けようとする者は、長岡市とちおふるさと交流広場/行為/行為変更/許可申請書(別記第1号様式の3)により市長に申請しなければならない。

(行為の許可)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、行為の許可又は行為の変更の許可を決定したときは、長岡市とちおふるさと交流広場/行為/行為変更/許可書(別記第2号様式)を当該申請をした者に交付するものとする。

(附属設備等の利用料金)

第6条 附属設備等の利用料金は、別表のとおりとする。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第6条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市とちおふるさと交流広場使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、長岡市とちおふるさと交流広場使用料減免決定通知書(別記第4号様式)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第9条 条例第12条第1項の規定により交流広場の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第13条第1項に規定する規則で定める交流広場の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 施設の供用期間等に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 施設の休場日等に関する基準 第3条に定めるとおり

(読替規定等)

第10条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第5条まで、第7条第8条及び別記第1号様式から別記第4号様式までの規定の適用については、第4条から第5条まで、第7条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第4号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市とちおふるさと交流広場 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年8月31日規則第75号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中長岡市とちおふるさと交流広場条例施行規則第2条第1項の表及び第3条の表交流施設刈谷田川ニューホテルの項を削る改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

附属設備等

利用料金の額

パターゴルフ用具

1ラウンド当たり 100円

グラウンドゴルフ用具

1ラウンド当たり 100円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

長岡市とちおふるさと交流広場条例施行規則

平成17年12月28日 規則第176号

(令和5年4月1日施行)