○長岡市道院自然ふれあいの森条例施行規則
平成17年12月28日
規則第175号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市道院自然ふれあいの森条例(平成17年長岡市条例第276号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、長岡市道院自然ふれあいの森(以下「ふれあいの森」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(供用期間)
第2条 ふれあいの森の供用期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、供用期間を変更することができる。
(開場時間等)
第3条 ふれあいの森の施設の開場時間等は、次の表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、開館時間等を変更することができる。
施設 | 開場時間等 |
道院荘、キャンプ場、オートキャンプ場、グレステンスキー場及び宿泊棟 | 午前9時から午後5時まで |
食堂棟 | 午前11時から午後4時まで |
(休場日)
第4条 ふれあいの森の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開場し、又は休場することができる。
4月1日から7月の第3土曜日まで及び9月1日から11月30日まで | 毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日) |
7月の第3土曜日の翌日から8月31日まで | 無休 |
(1) 供用期間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 開場時間等に関する基準 第3条に定めるとおり
(3) 休場日に関する基準 第4条に定めるとおり
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日規則第74号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日規則第32号)
この規則は、平成20年7月19日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第4号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。