○長岡市和島オートキャンプ場条例施行規則
平成17年12月28日
規則第174号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市和島オートキャンプ場条例(平成17年長岡市条例第273号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、長岡市和島オートキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(供用期間)
第2条 キャンプ場の供用期間は、4月1日から11月20日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、供用期間を変更することができる。
(受付時間)
第3条 キャンプ場の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、受付時間を変更することができる。
2 有料施設の使用の申込みは、使用しようとする日の2月前の日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、申込開始日前であっても、することができる。
(附属設備等の使用料)
第6条 附属設備等の使用料は、別表のとおりとする。
(入場の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(1) 供用期間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 受付時間に関する基準 第3条に定めるとおり
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年7月9日規則第83号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
附属設備等 | 使用料の額 |
温水シャワー | 1回5分200円 |
コインランドリー | 洗濯機1回200円 乾燥機20分100円 |
クッキングウエア | 1着1泊当たり1,000円 |
テント5人用 | 1張1泊当たり3,000円 |
タープ | 1枚1泊当たり2,000円 |
フロアマット | 1枚1泊当たり1,000円 |
ランタン | 1個1泊当たり600円 |
テーブル・イスセット | 1セット1泊当たり2,000円 |
調理セット | 1セット1泊当たり500円 |
ツインバーナー | 1個1泊当たり1,700円 |
バーベキューコンロ | 1個1泊当たり1,500円 |
つる付大鍋 | 1個1泊当たり500円 |
食器セット | 1セット1泊当たり500円 |
ヤカン | 1個1泊当たり300円 |
電気保温ポット | 1個1泊当たり500円 |
毛布 | 1枚1泊当たり300円 |
枕 | 1個1泊当たり200円 |
テニス用具セット | 1個1日当たり1,000円 |