○長岡市道の駅良寛の里わしま条例施行規則

平成17年12月28日

規則第173号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市道の駅良寛の里わしま条例(平成17年長岡市条例第272号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、長岡市道の駅良寛の里わしま(以下「道の駅」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間等)

第2条 道の駅の施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

良寛の里美術館

良寛の里茶室

良寛の里待合室

菊盛記念美術館

歴史民俗資料館

良寛と貞心出逢いの庵

開館時間

午前9時から午後5時まで

休館日

12月29日から翌年の1月3日までの日

地域交流センター

開館時間

午前10時から午後5時まで

休館日

毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日

(専用使用の申込み等)

第3条 条例第6条第2項の規定により、良寛の里美術館の研修室又は良寛の里茶室を専用使用しようとする者は、長岡市道の駅良寛の里わしま使用許可申込書(別記第1号様式)を使用日の7日前までに市長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項後段の規定により、専用使用の許可を受けた事項を変更し、又は許可を取り消そうとする者は、長岡市道の駅良寛の里わしま使用許可/変更/取消し/申込書(別記第2号様式)を使用日の3日前までに市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申込書の提出があったときは、これを審査し、許可をすると決定したときは、長岡市道の駅良寛の里わしま使用許可書(別記第3号様式)を当該申込みをした者に交付するものとする。

(入館料等の減免申請)

第4条 条例第9条の規定に基づき入館料等の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市道の駅良寛の里わしま入館料等減免申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、長岡市道の駅良寛の里わしま入館料等減免決定通知書(別記第5号様式)により当該申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第5条 条例第15条第1項の規定により道の駅の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第16条第1項に規定する規則で定める道の駅の管理に必要な事項の基準は、開館時間等に関する基準とし、第2条に定めるとおりとする。

(読替規定等)

第6条 指定管理者に管理を行わせる場合における第3条第4条及び別記第1号様式から別記第5号様式までの規定の適用については、第3条及び第4条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第5号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市道の駅良寛の里わしま 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年8月31日規則第73号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年12月8日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月31日規則第36号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡市道の駅良寛の里わしま条例施行規則

平成17年12月28日 規則第173号

(令和5年4月1日施行)