○長岡市栃尾産業交流センター条例施行規則
平成17年12月28日
規則第169号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市栃尾産業交流センター条例(平成17年長岡市条例第275号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、長岡市栃尾産業交流センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時まで(夜間の使用がないときは、午後5時まで)とする。
2 前項の開館時間は、市長が必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 市長は、前項の申込を適当と認めたときは、申込書兼許可証に許可した旨を付記して当該申込をした者に交付する。
3 使用の許可は、申込を受け付けた順序によるものとする。ただし、公用、公共用等のため、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(附属設備の使用料)
第5条 附属設備の使用料は、別表のとおりとする。
(遵守事項)
第8条 使用の許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用する際は、申込書兼許可証を係員に提示すること。
(2) 使用許可を受けたもの以外の室、設備、器具等を使用しないこと。
(3) 収容人員を超えて入場させないこと。
(4) 入場券、整理券その他これに類するものを発行するときは、その数量が施設の収容定員を超えないこと。
(5) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(6) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(7) 許可を受けないで興行を行わないこと
(8) 前各号に掲げる事項のほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(入場者の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり
(その他)
第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び別記第1号様式の改正規定は、平成21年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
附属設備使用料
品名 | 単位 | 1回当たり使用料 | |
ホール設備 | 昇降ステージ | 一式 | 円 2,000 |
フォルデングステージ | 一式 | 1,000 | |
電動可動席(210人) | 一式 | 1,000 | |
スタッキングチェアー | 1台 | 10 | |
演台(花台付き) | 一式 | 400 | |
司会者台 | 1台 | 100 | |
円テーブル | 1台 | 150 | |
ターンテーブル | 1台 | 50 | |
折たたみテーブル | 1台 | 100 | |
平台(大) | 1台 | 200 | |
平台(中) | 1台 | 150 | |
平台(小) | 1台 | 150 | |
開足 | 1台 | 100 | |
指揮者譜面台 | 1台 | 100 | |
毛せん | 1枚 | 100 | |
映像スクリーン | 1枚 | 1,800 | |
ホール照明 | ステージサスペンションライト | 一式 | 800 |
客席サスペンションライト | 一式 | 800 | |
ギャラリーライト | 一式 | 1,300 | |
センタースポットライト | 1台 | 600 | |
ロアーホリゾントライト | 一式 | 1,000 | |
ホール音響 | 拡声装置(マイク2本付き) | 一式 | 2,000 |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 600 | |
ワイヤレスマイクロホン装置 | 一式 | 1,000 | |
ステージスピーカー | 一式 | 400 | |
カセットテープ・CDプレーヤー | 一式 | 600 | |
サブミキサー | 一式 | 1,400 | |
その他の設備 | 展示用パネル | 1枚 | 100 |
プレゼンテーションシステム | 一式 | 1,500 | |
拡声装置(マイク2本付き) | 一式 | 1,000 |
備考 使用回数は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までを各1回とし、午前9時から午後10時までの場合は3回とする。