○長岡市うまみち森林公園条例

平成17年12月28日

条例第281号

(設置)

第1条 本市は、地域住民の交流を図り、観光と福祉の向上に資するとともに、林間林野の積極的な活用を図るため、森林公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市うまみち森林公園

長岡市与板町本与板745番地

(施設)

第3条 長岡市うまみち森林公園(以下「森林公園」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) オートキャンプサイト

(2) キャンプサイト

(3) バンガロー

(4) トイレ・シャワー棟

(5) 総合案内施設

(6) 野外炊事場

(7) 東屋

(8) 駐車場

(9) 遊歩道

(使用の許可)

第4条 オートキャンプサイト、キャンプサイト、バンガロー及び総合案内施設の和室(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(行為の禁止)

第6条 森林公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の廃棄物を捨てること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) 前各号に定めることのほか、森林公園の管理に支障がある行為

(使用料)

第7条 有料施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第10条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、有料施設の使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備(第10条の設備を含む。)、器具等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは変更され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第14条 使用者及び入場者は、故意又は過失により森林公園の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、森林公園の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) 森林公園の有料施設の使用の許可に関する業務

(3) 森林公園の利用料金に関する業務

(4) 森林公園の規律の確保に関する業務

(5) 森林公園の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、森林公園の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に森林公園の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における供用期間、受付時間その他森林公園の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が供用期間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第17条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第7条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が、市長が定める基準に従い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

4 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 第9条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、同条中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長が定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第18条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第6条まで、第10条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、森林公園の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

2 指定管理者が森林公園の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、森林公園に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

3 前項の規定は、指定管理者の森林公園の管理に関する業務の終了に伴い第15条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成19年7月9日条例第59号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第7条、第17条関係)

料金区分

施設

使用料の額

使用の区分

施設使用料

施設管理料(1人当たり)

オートキャンプサイト

1泊(正午から翌日午前10時まで)

1区画当たり5,000円

200円

日帰り(午前10時から午後4時まで)

1区画当たり3,000円

100円

キャンプサイト

1泊(正午から翌日午前10時まで)

 

200円

日帰り(午前10時から午後4時まで)

 

100円

バンガロー

1泊(正午から翌日午前10時まで)

1棟当たり6,000円

200円

日帰り(午前10時から午後4時まで)

1棟当たり3,500円

100円

総合案内施設(和室)

日帰り(午前10時から午後4時まで)

1人当たり100円

 

附属設備等

規則で定める額

備考

1 オートキャンプサイト又はキャンプサイトにテントを持ち込む場合は、上記の使用料の額に、テント1張り当たり1,000円を加算する。

2 オートキャンプサイト、キャンプサイト又はバンガローのいずれかの施設について施設管理料を支払った者が、当該施設以外の施設を使用した場合は、当該施設以外の施設の施設管理料は、徴収しない。

長岡市うまみち森林公園条例

平成17年12月28日 条例第281号

(平成20年4月1日施行)