○長岡市楽山苑条例
平成17年12月28日
条例第280号
(設置)
第1条 本市は、地域観光の振興に資するため、楽山苑を設置する。
(名称及び位置)
第2条 楽山苑の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市楽山苑 | 長岡市与板町与板甲627番甲 |
(施設)
第3条 長岡市楽山苑 (以下「楽山苑」という。)に次の施設を置く。
(1) 楽山亭
(2) 積翠菴
(3) 観音堂
(4) 庭園
(行為の制限)
第4条 楽山苑において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) みだりに火気を取り扱う等危険のおそれのある行為をすること。
(4) 前3号に掲げることのほか、管理上支障があると認められる行為
(使用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、楽山苑の施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第6条各号の規定に該当するに至ったとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、楽山苑の施設の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備、器具等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用許可を取り消され、若しくは変更され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第13条 使用者又は入館者は、故意又は過失により楽山苑の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設 | 午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで |
楽山亭及び積翠菴 (専用使用) | 1,500円 | 2,000円 |