○長岡市杜々の森名水公園条例
平成17年12月28日
条例第279号
(設置)
第1条 本市は、地域住民に交流と自然に親しむ場を提供するとともに、郷土文化の振興を図り、もって地域の活性化及び観光の振興に資するため、名水公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名水公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市杜々の森名水公園 | 長岡市西中野俣3996番地 |
(施設)
第3条 長岡市杜々の森名水公園(以下「公園」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名水会館
(2) キャンプ場
(3) 物産展示・休憩施設
(4) 休憩所
(5) 駐車場
(使用の許可等)
第4条 キャンプ場及び休憩所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用料)
第5条 キャンプ場及び休憩所を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(行為の制限)
第8条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公園内での物品販売、食事等の提供、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、展覧会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を専用して使用すること。
(4) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。
(5) 前各号に定めることのほか、施設の利用上又は管理上支障があると認められる行為
2 市長は、前項の許可に際し、公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第9条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) ごみその他の廃棄物を捨てること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(9) 前各号に定めることのほか、公園の管理に支障がある行為
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、公園の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備、器具等を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により公園の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、公園の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務
(2) キャンプ場及び休憩所の使用の許可に関する業務
(3) キャンプ場及び休憩所の利用料金に関する業務
(4) 公園の規律の確保に関する業務
(5) 公園の施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(6) 前各号に掲げる業務のほか、公園の管理及び運営に必要な業務
(指定管理者の管理基準)
第13条 前条第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における供用期間、開園時間、休園日その他公園の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 市長は、前項の規定により指定管理者が供用期間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
(利用料金)
第14条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第5条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
2 杜々の森名水公園設置条例(平成3年栃尾市条例第19号)第7条第1項の規定により栃尾市長の承認を得て定められた利用料金の額は、第8条第2項の規定により市長の承認を得て定められた利用料金の額とみなす。
3 施行日前に、杜々の森名水公園設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
(指定管理業務の開始等に伴う特例)
4 指定管理者が公園の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、公園に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。
附則(平成18年3月30日条例第25号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第5条、第14条関係)
施設 | 区分 | 使用料の額 |
キャンプ場 | 1泊(午後1時から翌日午前11時まで) | 入場料 1人当たり200円 1区画当たり1,500円 |
日帰り(午前9時から午後5時まで) | 入場料 1人当たり200円 | |
休憩所 |
| 1時間当たり500円 |
備考 就学前の者の入場料は、無料とする。