○長岡市国民健康保険寺泊診療所設置条例
平成17年12月28日
条例第267号
(設置)
第1条 本市は、国民健康保険の被保険者及び寺泊地域の住民(以下「被保険者等」という。)の健康の増進を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市国民健康保険寺泊診療所 | 長岡市寺泊敦ケ曽根605番地1 |
(診療科目)
第3条 長岡市国民健康保険寺泊診療所(以下「診療所」という。)の診療科目は、内科とする。
(診療所の業務)
第4条 診療所においては、医師による診療を行うほか、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断に関する業務
(2) 予防接種に関する業務
(3) 医療相談及び健康相談に関する業務
(4) 前3号に掲げる業務のほか、被保険者等の健康の維持及び増進に関する業務
(使用料及び手数料)
第5条 診療所を利用する者は、次に定める使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
(1) 使用料 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法(以下「診療報酬表」という。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定める医療に要する費用の額の算定に関する基準により算出した額
(2) 手数料 別表に定める額
(使用料等の納付方法)
第6条 使用料等は、市長が別に納期限を定める場合を除き、診療等を受けた都度、支払わなければならない。
2 市長は、必要があると認めたときは、使用料等の徴収を猶予することができる。
(使用料等の減免)
第7条 市長は、災害その他必要と認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失により診療所の施設、設備、器具等を破損し、又は滅失した者は、市長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
2 施行日から平成18年3月31日までの間において診療所を利用した者に係る手数料の額については、別表の規定にかかわらず、寺泊町国民健康保険診療所使用料、手数料条例(昭和35年寺泊町条例第1号)第3条の規定の例による。
附則(平成18年3月31日条例第46号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に効力が生じた郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約に基づく簡易生命保険に係る診断書又は死亡診断書の作成手数料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第116号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第15号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
手数料の区分 | 金額 | ||
健康診断料 | 普通健康診断 | 2,210円 | |
エックス線撮影及び各種検査 | 診療報酬表により算出した額に相当する額 | ||
予防接種料(予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条本文の規定により実費を徴収する場合を除く。) | 診療報酬表により算出した額に当該予防接種の薬液料に相当する額を加算した額 | ||
死体検案料 | 7,500円 | ||
文書料 | 診断書作成料 | 生命保険用の診断書 | 5,000円 |
自動車賠償責任保険用の診断書 | 3,000円 | ||
身体障害者認定用の診断書 | 3,500円 | ||
障害年金認定用の診断書 | 3,500円 | ||
上記の診断書以外の診断書 | 1,000円 | ||
死亡診断書作成料 | 生命保険用の死亡診断書 | 4,000円 | |
上記の死亡診断書以外の死亡診断書 | 2,000円 | ||
死体検案書作成料 | 2,500円 | ||
証明書作成料 | 1,000円 | ||
介護保険主治医意見書作成料(新規) | 5,500円 | ||
介護保険主治医意見書作成料(継続) | 4,400円 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく医師意見書作成料(新規) | 5,500円 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく医師意見書作成料(継続) | 4,400円 |
備考
1 普通健康診断並びにエックス線撮影及び各種検査に係る健康診断料については、10人以上の集団検診により受診した場合は、上記の額から20パーセントを上限に減額した額とすることができる。
2 文書料は、文書1通当たりの額とする。