○長岡市栃尾美術館条例
平成17年12月28日
条例第257号
(設置)
第1条 本市は、美術に関する市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、美術館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市栃尾美術館 | 長岡市上の原町1番13号 |
(事業)
第3条 長岡市栃尾美術館(以下「美術館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 美術品及び美術に関する資料等(以下「美術資料」という。)の収集、保管及び展示に関する事業
(2) 美術資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等に関する事業
(3) 美術資料の調査及び研究に関する事業
(4) 美術資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等の主催及びその開催の援助に関する事業
(5) 美術館の施設及び設備を利用しての創作、研究、発表、展示等に関する事業
(観覧料等)
第4条 美術館の美術資料を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特別展示の美術資料その他特別の催しを観覧しようとする者は、市長が別に定める特別観覧料を納付しなければならない。
4 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(観覧料等の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めたときは、観覧料等を減額し、又は免除することができる。
(使用の許可等)
第6条 美術館のアトリエ及びギャラリー(以下「アトリエ等」という。)を使用しようとする者は、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 委員会は、アトリエ等の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 アトリエ等の使用は、無料とする。
(使用の不許可)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、アトリエ等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 美術館の管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、委員会が適当でないと認めたとき。
(特別の設備)
第8条 第6条第1項の規定によりアトリエ等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、アトリエ等の使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、アトリエ等の使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第7条各号の規定に該当するに至ったとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会が代わってこれを行い、その費用は、市長が使用者から徴収する。
(損害賠償)
第11条 故意又は過失により美術館の美術資料、施設、設備等をき損し、損傷し、又は滅失した者は、委員会が定める額を賠償しなければならない。
(協議会)
第12条 法第20条第1項の規定に基づき、美術館に長岡市栃尾美術館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから委員会が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、委員会が必要と認める者
3 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
2 施行日前に、栃尾市美術館条例(平成7年栃尾市条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
3 施行日後最初に委嘱する協議会の委員の任期は、第12条第3項本文の規定にかかわらず、委嘱の日から平成19年3月31日までとする。
附則(平成24年3月30日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
美術館観覧料
種別 区分 | 個人観覧 | 団体観覧 |
大人 | 200円 | 150円 |
高校生、高等専門学校及び大学の学生その他これらに類する者 | 150円 | 100円 |
中学生 小学生 | 100円 | 50円 |
備考
1 就学前の者は、無料とする。
2 「団体」とは、引率者のある20人以上の団体をいう。
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者が観覧する場合における観覧料は、無料とする。
4 観覧者の介助を行う者で、市長が必要と認めるものに係る観覧料は、無料とする。