○長岡市寺泊水族博物館条例
平成17年12月28日
条例第256号
(設置)
第1条 本市は、海の生態系に関する理解を深め、市民の教育、学術及び文化の向上に資するため、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、水族博物館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水族博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市寺泊水族博物館 | 長岡市寺泊花立9353番地158 |
(事業)
第3条 長岡市寺泊水族博物館(以下「水族博物館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 魚類等の実物、標本、模型、文献、図表、写真、フィルム等の資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示に関する事業
(2) 資料に関する専門的及び技術的な調査及び研究に関する事業
(3) 資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等の作成及び頒布に関する事業
(4) 資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等の主催及びその開催の援助に関する事業
(観覧料等)
第4条 水族博物館の資料を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特別展示の資料その他特別の催しを観覧しようとする者は、市長が別に定める特別観覧料を納付しなければならない。
4 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(観覧料等の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めたときは、観覧料等を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第6条 故意又は過失により水族博物館の資料、施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める額を賠償しなければならない。
(協議会)
第7条 法第20条第1項の規定に基づき、水族博物館に長岡市水族博物館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから委員会が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、委員会が必要と認める者
3 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
水族博物館観覧料
種別 区分 | 個人観覧 | 団体観覧 |
大人 | 700円 | 500円 |
中学生 | 450円 | 300円 |
小学生 | 350円 | 250円 |
幼児(3歳以上で小学校就学前までの者) | 200円 | 150円 |
備考
1 3歳未満の者は、無料とする。
2 「団体」とは、引率者のある20人以上の団体をいう。
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者が観覧する場合における観覧料の額は、上記の表の観覧料の2分の1に相当する額とする。
4 身体障害者手帳に第1種身体障害者(身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日付け社更第4号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に規定する第1種身体障害者をいう。)として記載されている者、精神障害者保健福祉手帳に障害等級1級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級をいう。)として記載されている者又は療育手帳に第1種知的障害者(知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(平成3年9月24日付け児発第811号厚生省児童家庭局長通知)に規定する第1種知的障害者をいう。)として記載されている者(以下「第1種身体障害者等」という。)が観覧する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)は、無料とする。