○長岡市青少年研修センター条例

平成17年12月28日

条例第238号

(設置)

第1条 本市は、心身ともに健全な青少年の育成、地域連帯意識の高揚等を図ることを目的に、青少年研修センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 青少年研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市青少年研修センター

長岡市寺泊郷本208番地3

(使用の許可)

第3条 長岡市青少年研修センター(以下「研修センター」という。)を使用しようとする者は、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 委員会は、研修センターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、研修センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第5条 研修センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、青少年の健全育成事業に使用する場合又は公益上特に必要があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により研修センターを使用することができなくなったとき。

(2) 使用前に使用の許可の変更又は取消しの手続を行い、承認されたとき。

(特別の設備)

第8条 使用者は、研修センターの使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、研修センターの使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等(第8条の設備を含む。)を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会が代わってこれを行い、その費用は、市長が使用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により研修センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、寺泊町青少年研修センター設置及び管理に関する条例(平成10年寺泊町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

別表(第5条関係)

区分

午前

午後

夜間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午後10時から翌日の午前9時まで

大研修室

1,500円

1,500円

2,000円

2,000円

第1研修室

1,000円

1,000円

1,500円

1,500円

第2研修室

1,000円

1,000円

1,500円

1,500円

備考

1 使用時間の区分を超えて使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料に次の額を加算した額とする。

(1) 午前の使用から引き続く最初の1時間は午前の使用料の額の0.25倍、その後の超過については1時間につき午後の使用料の額の0.25倍に相当する額

(2) 午後の使用から引き続く最初の1時間は午後の使用料の額の0.25倍、その後の超過については1時間につき夜間の使用料の額の0.25倍に相当する額

2 暖房設備を使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の額の0.2倍に相当する額を加算した額とする。

3 営利又は営業上の目的で使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の額の2倍に相当する額を加算した額とする。

長岡市青少年研修センター条例

平成17年12月28日 条例第238号

(平成18年1月1日施行)