○和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入に伴う長岡市介護保険条例の適用の経過措置に関する条例
平成17年12月28日
条例第226号
(趣旨)
第1条 この条例は、和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入に伴い、編入前の和島村の区域、寺泊町の区域、栃尾市の区域及び与板町の区域(以下「旧区域」という。)における長岡市介護保険条例(平成12年長岡市条例第10号。以下「介護保険条例」という。)の適用について経過措置を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)における用語の意義によるものとする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 23,100円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 34,700円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 46,200円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 57,800円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 69,300円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 21,400円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 32,100円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 42,800円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 53,500円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 64,200円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 18,400円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 27,500円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 36,700円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 45,900円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 55,100円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 22,500円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 33,800円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 45,000円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 56,300円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 67,500円
(基準額に乗ずる割合に関する経過措置)
第4条 旧区域における平成17年度分の前条の保険料率を算定するため、令第38条第1項各号に規定する基準額に乗ずる割合については、介護保険条例第8条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 100分の50
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 100分の75
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 100分の100
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 100分の125
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 100分の150
(基準所得金額に関する経過措置)
第5条 旧区域における平成17年度分の保険料率の算定に関する令第38条第1項第4号イに規定する額については、介護保険条例第8条の3の規定にかかわらず、200万円とする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得等があった場合の経過措置)
第6条 旧区域における介護保険条例第10条第3項の規定の適用については、同項中「令第39条第1項第1号イ」とあるのは「令第38条第1項第1号イ」と、「令第39条第1項第1号から第5号」とあるのは「令第38条第1項第1号から第5号」とする。
(普通徴収の特例の経過措置)
第7条 旧区域における介護保険条例第11条第1項第2号の規定の適用については、同号中「第8条第3号に掲げる額を12で除して得た額」とあるのは「編入前の和島村の区域においては和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入に伴う長岡市介護保険条例の適用の経過措置に関する条例(平成17年長岡市条例第226号)第3条第1項第3号に掲げる額を、編入前の寺泊町の区域においては同条第2項第3号に掲げる額を、編入前の栃尾市の区域においては同条第3項第3号に掲げる額を、編入前の与板町の区域においては同条第4項第3号に掲げる額をそれぞれ12で除して得た額」とする。
(保険料の減免に関する経過措置)
第8条 介護保険条例第17条第2項の規定は、旧区域の第1号被保険者に対しては適用しない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、編入前の寺泊町の区域の第1号被保険者にあっては寺泊町介護保険条例(平成12年寺泊町条例第21号)第10条第1項第5号の、編入前の栃尾市の区域の第1号被保険者にあっては栃尾市介護保険条例(平成12年栃尾市条例第24号)第12条第1項第5号の規定の例により保険料を減額することができる。
(罰則に関する経過措置)
第9条 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に旧区域において行った行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。