○長岡市新潟県中越地震被災市指定文化財等修復事業補助金交付要綱

平成17年9月5日

告示第313号

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市文化財保護条例(平成17年長岡市条例第97号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例第4条第1項に規定する市指定有形文化財及び市指定有形文化財を収蔵する施設(以下「文化財収蔵施設」という。)であって、平成16年新潟県中越地震(その余震を含む。以下同じ。)により被災したものの修復に要する経費について、予算の範囲内において長岡市新潟県中越地震被災市指定文化財等修復事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市指定有形文化財の所有者及び文化財収蔵施設の所有者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、平成16年新潟県中越地震で被災した市指定有形文化財及び文化財収蔵施設の災害復旧事業で、市指定有形文化財の適切な保存に資するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象事業に要する工事請負費その他修復に必要な経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号の補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市指定有形文化財である建造物又は文化財収蔵施設に係る補助対象事業 補助対象経費の総額の3分の1以内の額で、市長が定める額。ただし、500,000円を上限とする。

(2) 建造物以外の市指定有形文化財の災害復旧に係る補助対象事業 補助対象経費の総額の2分の1以内の額で、市長が定める額

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、長岡市新潟県中越地震被災市指定文化財等修復事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、長岡市新潟県中越地震被災市指定文化財等修復事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)を当該申請をした者に交付するものとする。

2 市長は、前項の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(事業内容の変更等)

第8条 前条第1項の決定を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、補助対象経費の額を変更し、若しくは補助対象事業の内容を変更する場合又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止する場合は、長岡市新潟県中越地震被災市指定文化財等修復事業補助金に係る事業変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のすべてに該当する軽微な変更であるときは、この限りでない。

(1) 前条第1項の規定により決定を受けた補助金の額に変更が生じない範囲での補助対象経費の額の変更

(2) 補助対象経費の総額の20パーセント以内の経費の変更

(3) 補助対象事業の目的及び前条第2項の規定により付された条件に反しない範囲での事業変更

2 交付決定を受けた者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、その理由を市長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、当該補助対象事業が完了した日から起算して20日を経過する日又は当該補助対象事業の完了した日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、長岡市新潟県中越地震被災市指定文化財等修復事業補助金実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を当該実績報告書を提出した者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係書類の整理保存)

第12条 交付決定を受けた者は、当該補助対象事業の施行に関する書類を整理し、当該補助対象事業の完了後5年間、これを保管しておかなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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長岡市新潟県中越地震被災市指定文化財等修復事業補助金交付要綱

平成17年9月5日 告示第313号

(平成17年9月5日施行)