○長岡市職員の寒冷地手当に関する規則

平成17年7月22日

規則第115号

長岡市職員の寒冷地手当に関する規則(昭和44年長岡市規則第25号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「条例」という。)第27条及び第28条の規定に基づき、寒冷地手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(世帯主である職員)

第2条 条例第27条第1項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。

2 条例第27条第1項の表の「扶養親族のある職員」とは、前項に規定する職員のうち、条例第14条第1項に規定する扶養親族を有する者をいう。

3 条例第27条第1項の表の「その他の世帯主である職員」とは、第1項に規定する職員のうち、扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者をいう。

(扶養親族のある職員に含まない職員)

第3条 条例第27条第1項の表備考の「単身赴任手当を支給されるもの(市長が定めるものに限る。)」は、条例第17条の3第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、全ての当該住居)と国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次項及び第7条第1項第2号において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。

2 条例第27条第1項の表備考の「これに準ずるものとして規則で定めるもの」は、条例第17条の3第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものとする。

(支給額が0円となる職員)

第4条 条例第27条第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(6) 長岡市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年長岡市条例第33号)第4条に規定する派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(7) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員

(8) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員

(日割計算の額等)

第5条 条例第27条第3項の規則で定める額は、同条第1項の規定による額を、同条第3項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

2 条例第27条第3項第3号の規則で定める場合は、基準日(条例第26条に規定する基準日をいう。以下同じ。)において私傷病休職職員(条例第29条第3項の規定により給与の支給を受ける職員をいう。以下この項において同じ。)又は前条各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(条例第26条に規定する支給対象職員をいう。以下同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、それぞれ前条各号に掲げる職員のいずれか又は私傷病休職職員に該当する支給対象職員となった場合とする。

(支給日等)

第6条 寒冷地手当は、基準日の属する月の条例第11条第2項に規定する給料の支払日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第4条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4 支給対象職員が基準日の属する月に、支給対象職員の給与の支出について定められた予算上の部局(以下「給与支払義務者」という。)を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する給与支払義務者において支給する。

(確認)

第7条 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が長岡市でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が長岡市でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(その他)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(基準額の算出)

2 長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年長岡市条例第161号。以下「改正条例」という。)附則第2項第6号の規定を適用する場合において、編入前の中之島町及び三島町の区域に係る旧算出規定による基準額の算出の方法は、編入前の中之島町の規定による算出の方法の例による。

(人事交流者等)

3 改正条例附則第8項について、人事交流等により条例第6条第1項に定める給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成17年10月31日以降職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則第3項から第6項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給することができる。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

4 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村職員の寒冷地手当の支給に関する条例を廃止する条例(平成16年条例第16号)附則に関する規則(平成16年和島村規則第12号)、寒冷地手当の支給に関する条例を廃止する条例附則に関する規則(平成16年寺泊町規則第19号)、栃尾市職員の寒冷地手当の支給に関する規則(平成16年栃尾市規則第27号)又は与板町職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(昭和55年与板町規則第13号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

5 川口町の編入の日前に、川口町職員の寒冷地手当の支給に関する規則(平成16年川口町規則第11号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成17年12月28日規則第140号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年11月27日規則第48号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第18号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成27年3月31日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

長岡市職員の寒冷地手当に関する規則

平成17年7月22日 規則第115号

(平成29年4月1日施行)