○長岡市家族介護見舞金支給事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第184号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重複障害者の介護に当たる家族の精神的及び経済的負担の軽減を図るため、当該重複障害者を常時介護している者に対して、家庭で介護を行っていることへの見舞いとして家族介護見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「重複障害者」とは、次の全てに該当する者をいう。
(1) 重度の知的障害を有する者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その等級が1級であるもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その等級が肢体不自由の1級、2級又は3級であるもの
(対象者)
第3条 見舞金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する重複障害者であって、市町村民税が非課税であり、かつ、日常生活のほとんどにおいて常時介護を要するものとする。
(受給資格者)
第4条 見舞金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、対象者と同一世帯であり、かつ、現に同居している者で、当該対象者の日常生活の介護に常時当たっているものとする。
2 前項の規定にかかわらず、見舞金の支給を受けようとする年度において、長岡市在宅介護者支援金支給要綱(平成24年長岡市告示第99号)の規定により在宅介護者支援金の支給を受けた者は、受給資格者としない。
(見舞金の額)
第5条 見舞金は、月を単位に支給するものとし、その額は、対象者1人につき月額5,000円とする。
(見舞金の支給方法)
第6条 市長は、毎年の3月中に前年の1月から12月までの月(以下「支給期間」という。)の分の見舞金を支給する。
2 支給期間内において新たに受給資格者に該当することとなった場合は、受給資格者に該当することとなった日の属する月の分からの見舞金を支給する。
3 支給期間内において受給資格者の要件に該当しなくなった場合は、受給資格者の要件に該当しなくなった日の属する月の分までの見舞金を支給する。
4 現に在宅で介護を行った日数が20日に満たない月の分の見舞金は、支給しない。
(見舞金の申請)
第7条 見舞金の支給を受けようとする受給資格者は、支給期間満了後1月以内に市長に見舞金の支給の申請をしなければならない。
2 対象者が死亡し、又は対象者若しくは受給資格者が転出をした場合は、前項の規定にかかわらず、支給期間内であっても見舞金の支給の申請をすることができる。
(支給要件の確認)
第8条 市長は、前条の申請に当たり、対象者の介護等の状況について確認をするため、必要な書類を添付させることができる。
(支給の決定等)
第9条 市長は、第7条の申請があったときは、その内容を審査し、支給をするかどうかを決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(見舞金の返還)
第10条 市長は、見舞金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給した見舞金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 対象者の介護を怠ったと認めたとき。
(2) 偽りその他不正な方法により見舞金の支給を受けたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(平成17年における特例)
2 平成17年にあっては、第6条第1項の規定にかかわらず、同年4月以後の月を支給対象期間とする。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
3 この要綱の規定にかかわらず、市長は、和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日から平成18年3月31日までの間、編入前の和島街の区域にあっては和島村寝たきり老人等介護手当支給要綱(平成7年和島村要綱第3号)、編入前の寺泊町の区域にあっては寺泊町介護手当支給要綱(平成12年寺泊町要綱第7号)、編入前の栃尾市の区域にあっては栃尾市ねたきり老人介護手当支給条例(平成6年栃尾市条例第6号)、編入前の与板町の区域にあっては与板町寝たきり老人等介護手当支給要綱(平成6年与板町要綱第1号)の規定の例により家族介護見舞金の支給を行うものとする。
5 第2条の規定にかかわらず、編入日に限り、編入前の川口町の区域にあっては、障害の程度等により障害者に支給する家族介護見舞金は、川口町条例の規定の例により行うものとする。
附則(平成17年12月28日告示第417号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第121号)
この要綱は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(長岡市家族介護見舞金支給事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
7 前項の規定による改正後の長岡市家族介護見舞金支給事業実施要綱の規定は、平成24年4月分以後の家族介護見舞金から適用し、同年3月分までの家族介護見舞金については、なお従前の例による。
8 前項の規定によりなお従前の例によるとされた家族介護見舞金のうち、平成24年1月分から3月分までの家族介護見舞金については、長岡市家族介護見舞金支給事業実施要綱第6条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、同年9月中に支給し、その支給の申請は、同年4月1日から同年6月29日までの間に行わなければならないものとする。