○長岡市車いす短期貸出事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第177号
(目的)
第1条 この要綱は、市民の福祉の向上を図るため、短期間、車いすを必要とする者に対してこれを貸し出すことについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 病気やけが等により、歩行が困難な者
(2) 手術を受けた直後であるため、歩行が困難な者
(3) 身体障害者手帳の交付の申請中である者
(4) 前3号に掲げるもののほか、高齢、障害等により日常生活における基本的動作(食事、排便、入浴、寝起き等)が困難で他の介護を必要とする状態であるため、車いすを必要とする者
(貸出期間)
第3条 車いすの貸出期間は、1月以内とする。ただし、4月を限度に延長することができる。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、4月を超えて貸出しをすることができる。
(貸出手続)
第4条 車いすの貸出しを受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、貸出しをするかどうかを決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
3 車いすの貸出しの決定を受けた者は、借用書を市長に提出した上で、車いすの貸出しを受けるものとする。
(借受人の守るべき事項)
第5条 車いすの貸出しを受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって車いすを管理すること。
(2) 車いすの全部又は一部を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその状況を市長に報告し、その指示に従うこと。
(3) 車いすを譲渡し、転貸する等貸出しの目的以外に使用しないこと。
(4) 車いすを必要としなくなったとき、又は貸出しの対象者でなくなったときは、速やかに返還すること。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(1) 長岡市在宅ねたきり老人介護器具貸与事業運営要綱(昭和58年長岡市告示第20号)
(2) 長岡市車いす短期貸与事業実施要綱(昭和59年長岡市告示第71号)
(経過措置)
3 施行日前に旧要綱の規定に基づき貸し出された車いすは、この要綱の相当規定により貸し出された車いすとみなす。
4 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町(以下「旧町村」という。)の編入の日前に旧町村から貸し出された車いすは、この要綱の相当規定により貸し出された車いすとみなす。