○長岡市介護保険料減免取扱要綱
平成17年3月31日
告示第136号
(趣旨)
第1条 長岡市介護保険条例(平成12年長岡市条例第10号。以下「条例」という。)第17条第1項の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減免については、長岡市介護保険条例施行規則(平成12年長岡市規則第21号。以下「規則」という。)第12条第1項に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(減免の割合)
第2条 保険料(随時及び過年度のものを含む。)を減免する割合は、別表に定めるとおりとする。
2 規則第12条第1項各号に定める事由の2以上に該当する場合の保険料の減免の割合は、当該2以上の事由に係る減免の割合のうち最も大きい減免の割合とする。
(減免の時期等)
第3条 保険料の減免は、減免を申請した日以後最初に到来する納期限に係る保険料から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、減免の決定をした日の前日までに納付した保険料については、減免の対象としない。
(確定前の保険料の減免)
第4条 保険料の額の確定前に保険料の減免を決定しようとするときは、条例第11条の規定に基づき賦課をした保険料の額により減免額を仮に定めるものとする。
2 前項の規定により減免額を仮に定めた場合は、保険料の額が確定した後に、確定後の保険料の額により減免額を確定するものとする。
(減免の取消し)
第6条 市長は、偽りその他不正な行為により保険料の減免を受けた者については、直ちに保険料の減免を取り消すものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(編入に伴う経過措置)
2 この要綱の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間にあっては、編入前の越路町(以下「旧越路町」という。)の区域に住所を有する第1号被保険者及び編入前の小国町(以下「旧小国町」という。)の区域に住所を有する第1号被保険者の介護保険料の減免については、旧越路町及び旧小国町の例による。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
3 この要綱の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間にあっては、編入前の和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町(以下「編入市町村」という。)の区域に住所を有する第1号被保険者の介護保険料の減免については、編入市町村の例による。
(新型コロナウイルス感染症への対応に伴う経過措置)
4 新型コロナウイルス感染症の流行により規則第12条第1項第5号に該当する場合で、減免の必要があると認めるときは、第3条の規定にかかわらず、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するものを対象とし、また、納付した保険料も対象とすることができる。
附則(平成17年12月28日告示第430号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日告示第349号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第179号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する介護保険料に係る改正前の附則第4項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日告示第180号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する介護保険料に係る改正前の附則第4項の規定の適用については、なお従前の例による。
別表(第2条、第5条関係)
介護保険料減免取扱基準
適用条文 | 事由 | 適用範囲 | 減免の条件及び区分 | 添付又は提示書類 | ||||||
災害によるもの | 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風災害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 | 前年中の合計所得金額が10,000,000円以下の世帯であって、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上の世帯 | 所轄官公署の発行するり災証明書その他損害の程度を証明することができる書類 | |||||||
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| 軽減又は免除の場合 |
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損害程度 | 10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | ||||||||
前年の合計所得金額 | ||||||||||
5,000,000円以下であるとき | 2分の1 | 全部 | ||||||||
7,500,000円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 | ||||||||
7,500,000円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 | ||||||||
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死亡、入院等により所得が激減したもの | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 | 前年中の合計所得金額が10,000,000円以下の世帯であって、当該年の総所得金額見込額が前年中の総所得金額に対して減少割合が10分の3以上の世帯 | 診断書その他障害の程度を証明することができる書類及び雇用保険の証明書、給与明細書その他所得金額を証明することができる書類 | |||||||
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| 所得減少区分 | 減免割合 |
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8割以上 | 全部 | |||||||||
7割以上8割未満 | 70パーセント | |||||||||
6割以上7割未満 | 60パーセント | |||||||||
5割以上6割未満 | 50パーセント | |||||||||
4割以上5割未満 | 40パーセント | |||||||||
3割以上4割未満 | 30パーセント | |||||||||
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事業の倒産、失業等により所得が激減したもの | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 | 前年中の合計所得金額が10,000,000円以下の世帯であって、当該年の総所得金額見込額が前年中の総所得金額に対して減少割合が10分の3以上の世帯 | 雇用保険の証明書、給与明細書その他所得金額を証明することができる書類 | |||||||
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| 所得減少区分 | 減免割合 |
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8割以上 | 全部 | |||||||||
7割以上8割未満 | 70パーセント | |||||||||
6割以上7割未満 | 60パーセント | |||||||||
5割以上6割未満 | 50パーセント | |||||||||
4割以上5割未満 | 40パーセント | |||||||||
3割以上4割未満 | 30パーセント | |||||||||
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干ばつ、冷害等により所得が激減したもの | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 | 前年中の合計所得金額が10,000,000円以下の世帯であって、農作物の減収による損失額の合計額が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である世帯(当該合計所得額のうち、農業所得以外の所得が4,000,000円を超える者を除く。) | 所轄官公署の発行するり災証明書その他損害の程度を証明することができる書類 | |||||||
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| 前年の合計所得金額 | 対象保険料額 | 軽減又は免除の割合 |
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3,000,000円以下であるとき | 災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 | 全部 | ||||||||
4,000,000円以下であるとき | 10分の8 | |||||||||
5,500,000円以下であるとき | 10分の6 | |||||||||
7,500,000円以下であるとき | 10分の4 | |||||||||
7,500,000円を超えるとき | 10分の2 | |||||||||
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その他特別の事情によるもの | 上記に定めるもののほか、特別の事情によりその生活が著しく窮迫となったとき。 | 上記に準ずるものとして特に市長が認めたとき、その都度市長が定める。 | 特別の事情を証明することができる書類 |