○長岡市私道整備事業補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、私道の整備を促進し、もって生活環境の向上を図るため、私道の整備を行う者に対し、予算の範囲内で長岡市私道整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「私道」とは、次の各号に掲げる道路(以下「公道」という。)以外の道路で、私人が所有又は管理し、公共の用に供しているものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に掲げる道路
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の施行により設置された公共施設としての道路
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業の施行により設置された都市施設としての道路
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、家屋連たん区域の住民が組織する町内会その他の団体とする。
(補助対象私道)
第4条 補助金の交付の対象となる私道(以下「補助対象私道」という。)は、家屋連たん区域内に存する私道であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) その両端が公道又は幅員4メートル以上の他の私道に接続しているもの
(2) その一端が公道に接続し、かつ、他の一端が幅員4メートル以上の他の私道に接続しているもの
(3) その一端が公道又は幅員4メートル以上の他の私道に接続し、かつ、他の一端が学校、保育園その他の公共施設に通じているもの
(4) その一端が公道又は幅員4メートル以上の他の私道に接続する袋路状のもので、その延長が10メートル以上あるもの
(補助対象整備事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、幅員4メートル以上の補助対象私道に係る工事で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 路面の舗装新設工事
(2) 側溝又は橋りょうの新設工事
(3) 舗装道路の修繕工事
(4) 側溝又は橋りょうの改築若しくは修繕工事
3 第1項の工事の構造基準については、市の設計基準を標準とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、毎年度市長が別に定める補助基準工事費又は補助対象事業に現に要する費用のいずれか低い額に100分の40を乗じて得た額以内の額とする。ただし、100万円を上限とする。
2 前項の規定に基づき算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 設計図(平面図、標準断面図及び構造図)
(3) 見積書
(4) 公図(地番及び所有者が分かるもの)
(5) 土地所有者の同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(工事の中止等の承認)
第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業を中止し、又は変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 第8条の規定による補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事費精算調書(請求書及び受領書の写し)
(3) 工事写真(着手前、工事中及びしゅん功時のもの)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、しゅん功検査等を行い、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を確定通知書により当該実績報告書を提出した者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(長岡市私道及び私設排水路整備事業補助金交付要綱の廃止)
2 長岡市私道及び私設排水路整備事業補助金交付要綱(昭和60年長岡市告示第26号)は、廃止する。
附則(令和4年8月19日告示第426号)
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。