○長岡市農林水産業施設等災害復旧事業補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第175号
(趣旨)
第1条 本市は、災害の発生に当たり、農林水産業の生産力を維持し、その経営の安定を図るため、市長が適当と認める者が行う農林水産事業の災害復旧に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象事業及び補助率)
第2条 補助金交付の対象となる事業は、国又は県が定める災害復旧事業実施基準に基づく事業及び市長が必要と認めた事業で、次に掲げるものとする。
(1) 農地の災害復旧に関する事業
(2) 農業用施設の災害復旧に関する事業
(3) 林業用施設の災害復旧に関する事業
(4) 漁業用施設の災害復旧に関する事業
(5) 共同利用施設の災害復旧に関する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業
2 申請書の提出期日は、毎年度市長が定める。
(1) 事業種目、工種内容等を変更し、又は廃止すること。
(2) 事業主体を変更すること。
(3) 事業量又は事業費の30パーセントを超える変更をすること。
(4) 事業地区及び施工箇所を変更すること。
(5) 事業間で補助金を流用すること。
2 前項の報告書の提出期日は、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は当該補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、当該期日を延長することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成17年度分の事業から適用する。
(要綱の廃止)
2 長岡市農地農林業施設災害復旧事業補助金交付要綱(昭和56年長岡市告示第36号)は、廃止する。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
3 和島村及び与板町(以下「編入町村」という。)の編入の日から平成18年3月31日までの間、編入前の和島村及び与板町の区域における農林水産事業の災害復旧に要する経費に係る補助金の交付は、この要綱の規定にかかわらず、和島村農地及び農業用施設災害復旧事業費補助金交付要綱(昭和63年和島村要綱第5号)又は与板町農林業施設災害復旧事業費補助金交付要綱(平成7年与板町要綱第15号)の規定の例による。
附則(平成17年12月28日告示第452号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年1月30日告示第53号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成17年度の事業から適用する。
附則(平成20年3月31日告示第143号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月19日告示第429号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成28年5月11日告示第297号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表備考第2項の規定は、平成28年度の事業に係る補助金から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第150号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月19日告示第411号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年度事業から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第182号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第213号)
この要綱は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
農林水産業施設等災害復旧事業補助金交付基準
種目 | 細目 | 事業名、事業内容等 | 補助対象経費 | 事業主体 | 実施基準 | 補助率 | |
区分 | 適用 | ||||||
1 農地災害復旧事業 | (1) 農地 | 田、畑、草地等の災害復旧事業 | 災害復旧に要する左記の事業の経費 | 土地改良区 農業協同組合 | 国・県補助事業 | 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「暫定法」という。)第2条第6項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。以下「激甚災害法」という。)の規定を受ける事業又は新潟県知事が定めた事業とする。 | (1) 事業費の補助残の60パーセント以内。ただし、中山間地域等条件不利地域にあっては、65パーセント以内とする。 (2) 査定設計費の50パーセント以内 |
土地改良区 農業協同組合 農家組合等 やる気型農家等 | 市単独事業 | 市長が認めた災害に限る。 | 50パーセント以内。ただし、中山間地域等条件不利地域にあっては、55パーセント以内とする。 | ||||
(2) たん水排除 | 農地等からのたん水を排除する事業 | 土地改良区 | 国・県補助事業 | 暫定法第2条第6項若しくは激甚災害法の規定を受ける事業又は新潟県知事が定めた事業とする。 | (1) 事業費の補助残の70パーセント以内 (2) 査定設計費の50パーセント以内 | ||
土地改良区 農業協同組合 農家組合等 | 市単独事業 | 市長が認めた災害に限る。 | 70パーセント以内 | ||||
2 農業用施設災害復旧事業 | (1) かんがい排水施設 | 水路、排水路、ため池、揚水施設、等の災害復旧事業 | 災害復旧に要する左記の事業の経費 | 土地改良区 農業協同組合 | 国・県補助事業 | 暫定法第2条第6項若しくは激甚災害法の規定を受ける事業又は新潟県知事が定めた事業とする。 | (1) 事業費の補助残の50パーセント以内。ただし、中山間地域等条件不利地域にあっては、55パーセント以内とする。 (2) 査定設計費の50パーセント以内 |
土地改良区 農業協同組合 農家組合等 やる気型農家等 | 市単独事業 | 市長が認めた災害に限る。 | 65パーセント以内。ただし、中山間地域等条件不利地域にあっては、70パーセント以内とする。 | ||||
(2) 農業用道路 | 農業用道路の災害復旧事業 | 土地改良区 農業協同組合 | 国・県補助事業 | 暫定法第2条第6項若しくは激甚災害法の規定を受ける事業又は新潟県知事が定めた事業とする。 | (1) 事業費の補助残の50パーセント以内。ただし、中山間地域等条件不利地域にあっては、55パーセント以内とする。 (2) 査定設計費の50パーセント以内 | ||
土地改良区 農業協同組合 農家組合等 やる気型農家等 | 市単独事業 | 市長が認めた災害に限る。 | 65パーセント以内。ただし、中山間地域等条件不利地域にあっては、70パーセント以内とする。 | ||||
3 林業用施設災害復旧事業 | 林業施設 | 林業施設等の災害復旧事業 | 災害復旧に要する左記の事業の経費 | 森林組合 農家組合等 やる気型農家等 | 市単独補助事業 | 市長が認めた災害に限る。 | 補助対象事業費の50パーセント以内 |
単独治山災害復旧事業 | 事業費が10万円以上の県単小規模補助治山事業に準ずる事業で、県の補助事業として採択されないもの | 補助対象事業費の50パーセント以内 | |||||
4 漁業用施設災害復旧事業 | 漁業用施設 | 養殖施設等漁業用施設の災害復旧事業 | 災害復旧に要する左記の事業の経費 | 漁業協同組合等 | 国・県補助事業 | 暫定法第2条第6項若しくは激甚災害法の規定を受ける事業又は新潟県知事が定めた事業とする。 | (1) 事業費の補助残の50パーセント以内 (2) 査定及び実施出来型測量設計費の別に定める率の範囲内 |
漁業協同組合 農業者の組織する団体等 | 市単独事業 | 市長が認めた災害に限る。 | 補助対象事業費の50パーセント以内 | ||||
5 共同利用施設災害復旧事業 | 共同利用施設 | 倉庫、加工施設、共同作業場、市場施設、養殖施設等共同利用施設の災害復旧事業 | 災害復旧に要する左記の事業の経費 | 農業協同組合 漁業協同組合 森林組合等 | 国・県補助事業 | 暫定法第2条第6項若しくは激甚災害法の規定を受ける事業又は新潟県知事が定めた事業とする。 | (1) 事業費の補助残の50パーセント以内 (2) 査定及び実施出来型測量設計費の別に定める率の範囲内 |
農業協同組合 漁業協同組合 森林組合 農業者の組織する団体 | 市単独事業 | 市長が認めた災害に限る。 | 50パーセント以内 |
備考
1 「中山間地域等条件不利地域」は、次の地域とする。
(1) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)その他の地域振興立法8法の指定地域
(2) 市長が定めた特認地域(次のいずれかに該当する地域)
ア 農林統計上の中間農業地域及び山間農業地域
イ 前号又はアに該当する地域に隣接する地域
ウ 自然条件により小区画(大多数が30アール未満で平均20アール以下の区画をいう。)で不整形な水田や林地の地域
(3) 前号に定める特認地域のうち農地、農業用施設、林業用施設災害復旧事業においては、上記のウのみに該当する地域
2 「やる気型農家等」とは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「促進法」という。)第13条第1項に規定する認定農業者又は次の要件のすべてを満たす農業者
ア 農業基盤整備等の実施について地域の合意を得ていること、又は営農について集落の協定に参加していること。
イ 耕作放棄地又は耕作放棄になるおそれのある農用地について、耕作、賃貸借等による営農を拡大し、又は拡大する見込みのあること。
(2) 法人 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人又は促進法第23条第4項に規定する特定農業法人のうち、耕作又は養畜の事業に常時従事する業務執行役員が1人若しくは2人以上の法人
(3) 林業者 森林所有者で、当該森林の良好な整備又は管理を実施し、又は実施する見込みがあるもの
3 今後、上記の基準により実施するが、事業内容、国・県補助採択等により変更されることがある。
4 上記のほか、特に重要なものがある場合、第2条第2項のただし書により、それぞれ協議して定めるものとする。