○長岡市職員の初任給調整手当に関する規則
平成17年3月31日
規則第67号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「条例」という。)第13条の2の規定に基づき、初任給調整手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
(支給期間及び支給額)
第4条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は条例第13条の2に規定する職に応じた額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による育児短時間勤務をしている職員にあっては、当該額に長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は条例第13条の2に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同条の適用については、採用の日又は同条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められる職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、市長が別に定める。
(支給終了)
第6条 初任給調整手当を支給されている職員が異動をした場合には、異動後の職が条例第13条の2に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(支給要件の改正の場合の措置)
第7条 条例第13条の2に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正日前に改正日における条例第13条の2の規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正日前に改正日における同条の規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に改正日以後においてなお支給されることとなる支給期間及び支給額の初任給調整手当を支給する。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第48号)抄
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。