○長岡市入澤記念庭園条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市入澤記念庭園条例(平成17年長岡市条例第100号)第5条の規定に基づき、長岡市入澤記念庭園(以下「記念庭園」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開園時間)

第2条 記念庭園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、開園時間を変更することができる。

(休園日)

第3条 記念庭園の休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開園し、又は休園することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月1日から翌年の3月31日までの日

(入園者の遵守事項)

第4条 記念庭園の入園者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 施設、設備等を損傷しないこと。

(3) 物品の販売若しくは陳列をし、又は公告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(4) 車両等の乗入れをしないこと。

(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

長岡市入澤記念庭園条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第35号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 生涯教育・文化振興
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第35号