○長岡市旧長谷川家住宅条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市旧長谷川家住宅条例(平成17年長岡市条例第98号)第6条の規定に基づき、重要文化財旧長谷川家住宅(以下「長谷川邸」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 長谷川邸の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 長谷川邸の休館日は、12月1日から翌年の3月31日までの日とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(入館者の遵守事項)
第4条 長谷川邸の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び展示物を損傷しないこと。
(2) 広告又はこれに類するはり紙等をしないこと。
(3) 所定の場所以外の場所で喫煙その他火気を使用しないこと。
(4) 無断で邸内に侵入しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日教委規則第8号)
この規則は、平成21年6月14日から施行する。