○長岡市旧長谷川家住宅条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市旧長谷川家住宅条例(平成17年長岡市条例第98号)第6条の規定に基づき、重要文化財旧長谷川家住宅(以下「長谷川邸」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 長谷川邸の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 長谷川邸の休館日は、12月1日から翌年の3月31日までの日とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(入館者の遵守事項)

第4条 長谷川邸の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び展示物を損傷しないこと。

(2) 広告又はこれに類するはり紙等をしないこと。

(3) 所定の場所以外の場所で喫煙その他火気を使用しないこと。

(4) 無断で邸内に侵入しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日教委規則第8号)

この規則は、平成21年6月14日から施行する。

長岡市旧長谷川家住宅条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第33号

(平成21年6月14日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第5章 文化財
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第33号
平成21年5月29日 教育委員会規則第8号