○長岡市文化財保護条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第31号
長岡市文化財保護条例施行規則(昭和35年長岡市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、長岡市文化財保護条例(平成17年長岡市条例第97号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 指定を受けた事実を証するに足りる書類
(2) き損した指定書
2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類等を添えるものとする。
(1) 設計仕様書
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真及び図面又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときはその資料
3 第1項の届出をした者は、現状変更等が完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて速やかに委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類等を添えるものとする。
(1) 設計仕様書
(2) 修理しようとする箇所の写真及び図面又は見取図
(3) 修理しようとする者が権原に基づく占有者である場合は、所有者の承諾書
(4) 修理しようとする市指定文化財に管理責任者がある場合は、その意見書
2 第4条第2項の規定は、認定書を亡失し、又はき損したときに準用する。
2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 土地の登記事項証明書
(2) 登記所に備えられた地図の写本
(台帳)
第14条 委員会に台帳を備え付け、指定し、又は認定した文化財について必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前において改正前の長岡市文化財保護条例施行規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
(編入に伴う経過措置)
3 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、中之島町文化財保護条例施行規則(昭和60年中之島村教育委員会規則第1号)、越路町文化財保護条例施行規則(昭和52年越路町教育委員会規則第2号)及び小国町文化財保護条例施行規則(昭和54年小国町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
4 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村文化財保護条例施行規則(昭和59年和島村教育委員会規則第5号)、寺泊町文化財保護条例施行規則(昭和56年寺泊町教育委員会規則第6号)、栃尾市文化財保護規則(昭和56年栃尾市教育委員会規則第15号)又は与板町文化財保護条例施行規則(昭和62年与板町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成17年12月28日教委規則第68号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。