○長岡市地域資料館条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市地域資料館条例(平成17年長岡市条例第96号)第6条の規定に基づき、長岡市越路郷土資料館、長岡市三島郷土資料館、長岡市小国民俗資料館、長岡市寺泊民俗資料館、長岡市与板歴史民俗資料館及び長岡市川口歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間等)

第2条 資料館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

長岡市越路郷土資料館

開館時間

午前9時から正午まで

休館日

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月1日から翌年の3月31日までの日

長岡市三島郷土資料館

開館時間

午前9時から午後4時30分まで

休館日

(1) 毎週月曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

長岡市小国民俗資料館

開館時間

午前9時30分から午後4時30分まで

休館日

(1) 毎週月曜日

(2) 12月1日から翌年の3月31日までの日

長岡市寺泊民俗資料館

開館時間

午前9時30分から午後4時30分まで

休館日

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

長岡市与板歴史民俗資料館

開館時間

午前9時から午後5時まで

休館日

(1) 毎週月曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

長岡市川口歴史民俗資料館

開館時間

(1) 平日 午後2時から午後5時まで

(2) 土曜日及び日曜日 午前11時から午後5時まで

休館日

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(入館者の遵守事項)

第3条 資料館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び展示物を損傷しないこと。

(2) 他人に迷惑をかけないこと。

(3) 係員の管理上の指示に従うこと。

(入館の制限)

第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(資料の貸出し)

第5条 委員会は、調査研究等のため特に必要と認めた場合は、資料の貸出しを行うことができる。

(資料の寄贈及び寄託)

第6条 委員会は、資料館に資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、委員会の承認を得なければならない。

3 委員会は、資料の寄託を受けたときは、受託証を交付する。

4 寄託資料は、資料館の一般資料と同一の取扱いをするものとする。ただし、前条の規定により貸出しをするときは、寄託者の承認を得なければならない。

5 寄託資料が天災その他の不可抗力によって損失を受けても、委員会は、その責めを負わない。

(資料の頒布)

第7条 資料館が印刷物等の資料を頒布する場合は、相当の対価を徴収することができる。

2 前項に規定する有償頒布資料の額は、その都度委員会が定める。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

2 川口町の編入の日前に、川口町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成9年川口町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成17年12月28日教委規則第70号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月29日教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月31日教委規則第11号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月30日教委規則第16号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第2条の表長岡市与板歴史民俗資料館の部開館時間の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日教委規則第9号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

長岡市地域資料館条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第30号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 生涯教育・文化振興
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第30号
平成17年12月28日 教育委員会規則第70号
平成18年9月29日 教育委員会規則第19号
平成21年7月31日 教育委員会規則第11号
平成22年3月30日 教育委員会規則第16号
平成30年3月30日 教育委員会規則第5号
平成31年3月29日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第10号
令和5年12月28日 教育委員会規則第9号