○長岡市地域資料館条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市地域資料館条例(平成17年長岡市条例第96号)第6条の規定に基づき、長岡市越路郷土資料館、長岡市三島郷土資料館、長岡市小国民俗資料館、長岡市寺泊民俗資料館、長岡市与板歴史民俗資料館及び長岡市川口歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間等)
第2条 資料館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これらを変更することができる。
長岡市越路郷土資料館 | 開館時間 | 午前9時から正午まで |
休館日 | (1) 毎週日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月1日から翌年の3月31日までの日 | |
長岡市三島郷土資料館 | 開館時間 | 午前9時から午後4時30分まで |
休館日 | (1) 毎週月曜日 (2) 12月28日から翌年の1月4日までの日 | |
長岡市小国民俗資料館 | 開館時間 | 午前9時30分から午後4時30分まで |
休館日 | (1) 毎週月曜日 (2) 12月1日から翌年の3月31日までの日 | |
長岡市寺泊民俗資料館 | 開館時間 | 午前9時30分から午後4時30分まで |
休館日 | (1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 | |
長岡市与板歴史民俗資料館 | 開館時間 | 午前9時から午後5時まで |
休館日 | (1) 毎週月曜日 (2) 12月28日から翌年の1月4日までの日 | |
長岡市川口歴史民俗資料館 | 開館時間 | (1) 平日 午後2時から午後5時まで (2) 土曜日及び日曜日 午前11時から午後5時まで |
休館日 | (1) 毎週月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 12月28日から翌年の1月4日までの日 |
(入館者の遵守事項)
第3条 資料館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び展示物を損傷しないこと。
(2) 他人に迷惑をかけないこと。
(3) 係員の管理上の指示に従うこと。
(入館の制限)
第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(資料の貸出し)
第5条 委員会は、調査研究等のため特に必要と認めた場合は、資料の貸出しを行うことができる。
(資料の寄贈及び寄託)
第6条 委員会は、資料館に資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、委員会の承認を得なければならない。
3 委員会は、資料の寄託を受けたときは、受託証を交付する。
4 寄託資料は、資料館の一般資料と同一の取扱いをするものとする。ただし、前条の規定により貸出しをするときは、寄託者の承認を得なければならない。
5 寄託資料が天災その他の不可抗力によって損失を受けても、委員会は、その責めを負わない。
(資料の頒布)
第7条 資料館が印刷物等の資料を頒布する場合は、相当の対価を徴収することができる。
2 前項に規定する有償頒布資料の額は、その都度委員会が定める。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
2 川口町の編入の日前に、川口町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成9年川口町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成17年12月28日教委規則第70号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月31日教委規則第11号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日教委規則第16号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第2条の表長岡市与板歴史民俗資料館の部開館時間の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日教委規則第9号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。