○長岡市教職員住宅管理運営規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 教職員住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
越路飯塚教職員住宅 | 長岡市飯塚2710番地9 |
寺泊教職員住宅 | 長岡市寺泊上片町9786番地7 |
(入居資格者)
第3条 教職員住宅に入居することができる者(以下「入居資格者」という。)は、長岡市立の小学校、中学校又は特別支援学校に勤務する教職員及びその家族とする。
(入居の申請)
第4条 教職員住宅に入居しようとする入居資格者は、その所属する学校の校長を経由して、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請をしなければならない。
(入居者の選考)
第5条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、入居の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の入居の可否の決定に当たっては、申請をした者の事情の調査に基づき、入居の必要性の高い者から入居すべき者を決定するものとし、これにより定めがたい場合は、抽選により入居すべき者を決定するものとする。
(請書の提出)
第6条 前条第1項の規定により入居の決定を受けた者は、速やかに教職員住宅の入居に係る請書を委員会に提出しなければならない。
(貸付料)
第7条 教職員住宅の貸付料は、月額とし、その額は、別表に定めるとおりとする。
2 月の中途に新たに入居し、又は退居した場合において、当該月の入居日数が15日に満たないときは、貸付料の額は、月額の2分の1に相当する額とする。
3 委員会は、貸付料の額の変更をしようとするときは、当該変更をする月の初日の2月前までに教職員住宅に入居している者(以下「入居者」という。)にその旨を通知しなければならない。
(貸付料の納入方法)
第8条 入居者は、毎月の貸付料を当該月の末日までに、市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、月の中途で退去するときは、退去する日までに納入しなければならない。
(入居者の管理義務等)
第9条 入居者は、教職員住宅の使用について必要な注意を払い、これを良好な状態において維持管理しなければならない。
2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由によって教職員住宅を滅失し、又は損傷したときは、直ちに委員会に届け出るとともに、これを原形に復し、又は委員会が定める額を賠償しなければならない。
(転貸の禁止)
第10条 入居者は、教職員住宅を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(目的外の利用等の禁止)
第11条 入居者は、教職員住宅を宿舎以外の用途に使用し、又は増築し、若しくは模様替え等をしてはならない。
(入居者の費用負担)
第12条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、当該費用が共同使用設備等に係るものである場合は、この限りでない。
(1) 電気、ガス、上水道、下水道及び電話の使用料
(2) 住宅及びその設備の軽微な修繕料
(3) 汚物及びごみ処理に要する費用
(4) 除雪又は消雪に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、入居者のために要する費用
(退居の手続)
第13条 入居者は、教職員住宅から退去しようとするときは、退去する日の10日前までに、その所属する学校の校長を経由して、委員会に届け出て、当該教職員住宅の検査を受けなければならない。
(資格喪失による退居)
第14条 入居者が第3条に定める資格を失ったときは、その日から10日以内に住宅から退去しなければならない。ただし、委員会の承認を得た場合は、この期間を延長することができる。
(明渡請求)
第15条 委員会は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し教職員住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為によって入居したことが判明したとき。
(2) 貸付料を3月以上滞納したとき。
(3) 教職員住宅を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上教職員住宅を利用しないとき。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第16条 委員会は、教職員住宅の管理上必要があると認めたときは、指定した職員に当該教職員住宅の検査をさせ、又は入居者に対し必要な指示をすることができる。
2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(編入に伴う経過措置)
2 施行日前から引き続き教職員住宅に入居している者に係る入居の期間、条件等については、なお従前の例による。
3 施行日前に、教職員住宅の入居に関しなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
4 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日(以下「編入日」という。)から引き続き和島教職員住宅、寺泊教職員住宅、栃尾東教職員住宅、栃尾上の原教職員住宅、栃尾巻渕教職員住宅、栃尾下塩谷教職員住宅、栃尾東谷教職員住宅、栃尾荷頃教職員住宅、栃尾中野俣教職員住宅及び与板教職員住宅(以下「和島教職員住宅等」と総称する。)に入居している者に係る入居の資格、期間、条件等については、なお従前の例による。
5 編入日前に、和島教職員住宅等の入居に関しなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
(新潟県中越地震に伴う経過措置)
6 平成16年新潟県中越地震による被災の状況にかんがみ、越路西谷教職員住宅、山古志小学校教職員住宅及び山古志中学校教職員住宅については、当分の間、貸付けを行わない。
附則(平成17年6月30日教委規則第37号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日教委規則第45号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月27日教委規則第21号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成18年11月22日教委規則第22号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日教委規則第1号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日教委規則第21号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年2月11日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月31日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月31日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月31日教委規則第8号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
名称 | 貸付料(月額) |
越路飯塚教職員住宅 | 1戸につき 単身用 31,000円 世帯用 38,000円 |
寺泊教職員住宅 | 1戸につき 20,000円 |