○長岡市私設排水路整備事業補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第71号
(趣旨)
第1条 本市は、私設排水路の整備を促進し、もって生活環境の向上に寄与することを目的として、私設排水路の整備事業(以下「事業」という。)の施行者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「私設排水路」とは、通常私人が所有又は管理をし、公共の用に供している排水路をいう。
2 この要綱において「施行者」とは、家屋連たん区域内の住民が組織する団体で事業を施行する者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、家屋連たん区域内にある私設排水路に係る整備事業とする。
2 事業に係る工事の構造基準については、市の設計基準を標準とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度市長が別に定める補助基準工事費又は当該事業に要する費用のいずれか低い方の額に100分の70を乗じて得た額(この額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。ただし、100万円を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 設計図(平面図、標準断面図及び構造図)
(3) 見積書
(4) 関係施設管理者の承諾書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(工事の中止等の承認)
第7条 申請者が補助金の交付決定を受けた後に工事を中止し、又は工事の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業が完了したときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事費精算調書(請求書及び受領書の写し)
(3) 工事写真(着手前、工事中及びしゅん功時のもの)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、しゅん功検査等を行い、補助金の額を確定し、確定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。