○長岡市山古志地域におけるチャイルドシート貸与事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、山古志地域において、幼児の保護者にチャイルドシートを貸与することにより幼児を交通事故から保護するとともに、その保護者の経済的負担の軽減を図るために実施するチャイルドシート貸与事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、この要綱の施行の日に編入前の山古志村の区域に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 家庭においてチャイルドシートを必要としている4歳から6歳までの幼児を有する保護者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者

(貸与品目及び貸与期間)

第3条 貸与するチャイルドシートの種類は、児童用とし、貸与期間は、おおむね6歳に達する日の属する月の末日までとする。

(貸与の申請)

第4条 チャイルドシートの貸与を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(貸与の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を調査の上、貸与の要否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(貸与の方法)

第6条 チャイルドシートは、現物を貸与する。

2 チャイルドシートの貸与は、無料とする。

3 申請者は、貸与品を受領するときは、確約書を市長に提出しなければならない。

(貸与品の管理義務)

第7条 チャイルドシートの貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、当該チャイルドシートを善良なる管理者の注意義務をもって管理し、本来の使用目的以外に使用してはならない。

(変更の届出)

第8条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 転居をしたとき。

(返還)

第9条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けたチャイルドシートを返還しなければならない。

(1) 第2条に定める対象者に該当しなくなったとき。

(2) 第3条に定める貸与期間が満了したとき。

(3) チャイルドシートを利用する必要がなくなったとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、山古志村チャイルドシート貸与事業実施要綱(平成12年山古志村要綱第1号)の規定によりチャイルドシートの貸与を受けた者は、この要綱の規定により貸与を受けたものとみなす。

長岡市山古志地域におけるチャイルドシート貸与事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第68号

(平成17年4月1日施行)