○長岡市冬期孤立集落機能維持管理センター条例施行規則
平成17年3月31日
規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市冬期孤立集落機能維持管理センター設置条例(平成17年長岡市条例第135号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、長岡市法末集落管理センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(使用の申込み)
第4条 条例第3条の規定により、センターの使用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、長岡市法末集落管理センター/使用/使用変更/申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免申請)
第6条 条例第6条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市法末集落管理センター使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(入館の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 泥酔者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。