○長岡市凧会館条例施行規則
平成17年3月31日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市凧会館条例(平成17年長岡市条例第112号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、長岡市凧会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 会館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 会館の使用の申込みは、使用しようとする日の1月前の日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、申込開始日前であっても、申し込むことができる。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(入館の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第120号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。