○長岡市塚山活性化センター条例施行規則
平成17年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市塚山活性化センター条例(平成17年長岡市条例第111号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、長岡市塚山活性化センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所で喫煙その他火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(1) 開館時間に関する基準 第2条のとおり
(2) 休館日に関する基準 第3条のとおり
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日規則第35号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。