○長岡市塚山活性化センター条例施行規則

平成17年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市塚山活性化センター条例(平成17年長岡市条例第111号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、長岡市塚山活性化センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で喫煙その他火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第5条 条例第5条第1項の規定によりセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における条例第6条第1項に規定する規則で定めるセンターの管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開館時間に関する基準 第2条のとおり

(2) 休館日に関する基準 第3条のとおり

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日規則第35号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

長岡市塚山活性化センター条例施行規則

平成17年3月31日 規則第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 工/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第9号
平成20年7月31日 規則第35号