○長岡市冬期孤立集落機能維持管理センター条例
平成17年3月22日
条例第135号
(設置)
第1条 本市は、豪雪地域における住民生活の安全を確保し、孤立集落の生活環境の維持及び向上を図り、地域社会の安定に資するため、冬期孤立集落機能維持管理センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 冬期孤立集落機能維持管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市法末集落管理センター | 長岡市小国町法末667番地1 |
(使用の許可)
第3条 長岡市法末集落管理センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。
(1) 営利を目的に使用する場合
(2) 興行又は催物を目的に使用する場合
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは変更され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
施設の区分 | 使用時間の区分 | 使用料の額 | |
昼間 (午前8時30分から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後10時まで) | ||
集会室 | 使用時間が4時間以下の場合 | 500円 | 600円 |
使用時間が4時間を超える場合 | 上記の額に、4時間を超える使用時間1時間につき50円を加算した額 | 上記の額に、4時間を超える使用時間1時間につき100円を加算した額 |
備考
1 使用時間は、昼間又は夜間の区分ごとに算出する。
2 4時間を超える使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。