○長岡市闘牛場条例

平成17年3月22日

条例第115号

(設置)

第1条 本市は、牛の角突き習俗の保護育成を図るとともに、地域の活性化及び観光に資するため、闘牛場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 闘牛場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市山古志闘牛場

長岡市山古志南平乙960番地

(使用の許可)

第3条 長岡市山古志闘牛場(以下「闘牛場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、闘牛場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 闘牛場の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第5条 第3条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(特別の設備)

第7条 使用者は、闘牛場の使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、闘牛場の使用を終了したときは、直ちに使用した施設(第7条の設備を含む。)を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用は、使用者から徴収する。

(損害賠償)

第11条 使用者は、使用者又は入場者が故意又は過失により闘牛場の施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定(同表長岡市池谷闘牛場の項中「長岡市池谷闘牛場」を「長岡市山古志闘牛場」に改める部分を除く。)は、平成18年11月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用区分

種別

午前

午後

夜間

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

営利、営業又は宣伝を目的とする場合

 

平日

6,000

8,000

8,000

土曜日

休日

8,000

10,000

10,000

営利、営業又は宣伝を目的としない場合

平日

3,000

4,000

4,000

土曜日

休日

4,000

5,000

5,000

備考

1 闘牛場の使用に伴う準備等のための使用については、無料とする。

2 「休日」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 実際に使用した時間が各使用区分に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。

4 使用区分欄に定める時間を超過して使用した場合は、所定の使用料に、超過時間1時間につき当該使用料の時間割計算による額の120パーセントに相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算する。この場合において、超過時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

長岡市闘牛場条例

平成17年3月22日 条例第115号

(令和2年4月1日施行)