○長岡市たこ会館条例

平成17年3月22日

条例第112号

(設置)

第1条 本市は、地域文化の伝承と地域住民のふれあいによる地域の連帯感の醸成に寄与することを目的として、たこ会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 たこ会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市たこ会館(地域ふれあいセンター)

長岡市猫興野101番地

(使用の許可)

第3条 長岡市たこ会館(地域ふれあいセンター)(以下「会館」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第5条 会館の使用料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、営利行為を行うことを目的として会館を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

3 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条第2項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、会館の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは変更され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により会館の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、中之島町たこ会館等の設置及び管理に関する条例(平成8年中之島町条例第19号)の規定によりなされた申請、処分等の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成17年9月27日条例第182号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設名

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

長岡市たこ会館(地域ふれあいセンター)

500円

500円

700円

長岡市凧会館条例

平成17年3月22日 条例第112号

(平成18年4月1日施行)