○長岡市塚山活性化センター条例
平成17年3月22日
条例第111号
(設置)
第1条 本市は、越路地域の活性化を促進させ、児童等の学習に供し、並びに集落間交流及び都市部との交流を図るため、塚山活性化センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 塚山活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市塚山活性化センター(昔ばなしとほたるの館) | 長岡市塚野山5141番地 |
(使用の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、長岡市塚山活性化センター(以下「センター」という。)の使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第4条 使用者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、センターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務
(2) センターの規律の確保に関する業務
(3) センターの施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(4) 前3号に掲げる業務のほか、センターの管理及び運営に必要な業務
(指定管理者の管理基準)
第6条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他センターの管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第26号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。