○長岡市塚山活性化センター条例

平成17年3月22日

条例第111号

(設置)

第1条 本市は、越路地域の活性化を促進させ、児童等の学習に供し、並びに集落間交流及び都市部との交流を図るため、塚山活性化センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 塚山活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市塚山活性化センター(昔ばなしとほたるの館)

長岡市塚野山5141番地

(使用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、長岡市塚山活性化センター(以下「センター」という。)の使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第4条 使用者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、センターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) センターの規律の確保に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、センターの管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第6条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他センターの管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(読替規定等)

第7条 指定管理者に管理を行わせる場合における第3条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

長岡市塚山活性化センター条例

平成17年3月22日 条例第111号

(平成21年4月1日施行)