○長岡市稀少生物の保護等に関する条例
平成17年3月22日
条例第101号
(目的)
第1条 この条例は、本市の豊かな自然を保全するため、市内に生息し、又は自生する稀少な生物の保護及び増殖(以下「保護等」という。)を図ることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(保護地域の指定)
第3条 市長は、保護生物の生息地、自生地等で、保護生物の保護等をすることが必要であると認める地域を、保護地域として指定することができる。
2 次の各号に掲げる区域は、保護地域の区域に含まれないものとする。
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域
(2) 新潟県自然環境保全条例(昭和48年新潟県条例第34号)第14条第1項に規定する自然環境保全地域及び同条例第21条第1項に規定する緑地環境保全地域の区域
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号に規定する風致地区の区域
3 市長は、保護地域を指定するときは、あらかじめ長岡市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、保護地域を指定したときは、保護地域の区域その他必要な事項を告示しなければならない。指定の内容を変更したときも、同様とする。
(保護計画の策定)
第4条 市長は、保護地域について保護生物の保護等に関する計画(以下「保護計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、保護計画を定めたときは、その概要を告示しなければならない。保護計画の内容を変更したときも、同様とする。
(特別地区の指定)
第5条 市長は、保護計画に基づき、保護地域内において保護生物の保護等を行う必要が特に高いと認める区域を特別地区として指定することができる。
2 市長は、特別地区の指定をしようとするときは、あらかじめ当該地区の関係者等の意見を聴かなければならない。
3 第3条第4項の規定は、特別地区の指定に準用する。
(保護事業)
第6条 市長は、保護計画に基づき、保護生物の保護等を図る事業(以下「保護事業」という。)を実施するものとする。
2 保護生物の保護等をしようとする個人及び団体は、あらかじめ市長の承認を受けて保護事業の全部又は一部を行うことができる。
(行為の制限)
第7条 何人も、保護地域に生息し、又は自生する保護生物については、これらを捕獲し、又は宿根の掘取り、折花等の行為をしてはならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 特別地区内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 開墾等の生息地及び自生地の形質を変更する行為
(2) 保護生物の成育を阻害する行為
3 次に掲げる行為については、前2項の規定は適用しない。
(1) 保護事業として行われる行為
(2) 通常の管理行為又は軽易な行為であって、保護生物の保護等に支障を及ぼすおそれがないもの
(保護監視員)
第8条 市長は、必要と認めるときは、特別地区の保護生物の保護等を図るため、保護監視員を置くことができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(長岡市環境基本条例の一部改正)
2 長岡市環境基本条例(平成8年長岡市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
区分 | 名称 |
保護動物 | オジロワシ トウホクサンショウウオ モリアオガエル ウケクチウグイ シナイモツゴ(どばよ) メダカ ホトケドジョウ ハッチョウトンボ ギフチョウ ゲンジボタル |
保護植物 | ブナ群落 ミズバショウ群落 ユキツバキ群落 オオミスミソウ(雪割草) スハマソウ(雪割草) シラネアオイ ハマナス |
備考 かっこ内は、保護動物又は保護植物の通称を表す。