○長岡市入澤記念庭園条例

平成17年3月22日

条例第100号

(設置)

第1条 本市は、入澤記念庭園を貴重な文化遺産として保存し、これを公開し、もって地方文化の向上に資するため、記念庭園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念庭園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市入澤記念庭園

長岡市中之島西野300番地1

(行為の制限)

第3条 長岡市入澤記念庭園(以下「記念庭園」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の使用上又は管理上支障があると認められる行為

(損害賠償)

第4条 入園者は、故意又は過失により記念庭園の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

長岡市入澤記念庭園条例

平成17年3月22日 条例第100号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 生涯教育・文化振興
沿革情報
平成17年3月22日 条例第100号