○長岡市旧長谷川家収蔵品展示室条例
平成17年3月22日
条例第99号
(設置)
第1条 本市は、重要文化財である旧長谷川家住宅に関する歴史資料、民俗資料その他の資料を保存し、及び公開することにより、市民が歴史、文化等に対する理解を深め、文化の向上と発展に資するため、収蔵品展示室を設置する。
(名称及び位置)
第2条 収蔵品展示室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市旧長谷川家収蔵品展示室 | 長岡市塚野山773番地1 |
(入館の制限)
第3条 長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、長岡市旧長谷川家収蔵品展示室(以下「収蔵品展示室」という。)の入館を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第4条 入館者は、故意又は過失により収蔵品展示室の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。