○長岡市地域資料館条例
平成17年3月22日
条例第96号
(設置)
第1条 本市は、郷土と地域の民俗に対する認識を深め、学術及び文化の向上に資することを目的に、市内の各地域における郷土資料、民俗資料その他の資料の保存、活用等を図るため、地域資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市越路郷土資料館 | 長岡市来迎寺甲1392番地1 |
長岡市三島郷土資料館 | 長岡市上岩井1260番地1 |
長岡市小国民俗資料館 | 長岡市小国町新町185番地 |
長岡市寺泊民俗資料館 | 長岡市寺泊夏戸2829番地 |
長岡市与板歴史民俗資料館 | 長岡市与板町与板乙4356番地 |
長岡市川口歴史民俗資料館 | 長岡市東川口1979番地128 |
(入館料の減免)
第4条 市長は、特に必要があると認めたときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第5条 入館者は、故意又は過失により地域資料館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第255号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第72号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第30号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第54号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。ただし、別表第1の備考の改正規定並びに別表第2の備考及び別表第3の備考を削る改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
長岡市三島郷土資料館入館料
区分 | 個人 | 団体 | ||
大人 | 中学生 小学生 | 大人 | 中学生 小学生 | |
一般展示 | 300円 | 150円 | 250円 | 100円 |
特別展示 | 市長がその都度定める額 |
1 就学前の者は、無料とする。
2 「団体」とは、引率者のある10人以上の団体をいう。
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者が入館する場合における入館料は、無料とする。
4 身体障害者手帳に第1種身体障害者(身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日付け社更第4号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に規定する第1種身体障害者をいう。)として記載されている者、精神障害者保健福祉手帳に障害等級1級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級をいう。)として記載されている者又は療育手帳に第1種知的障害者(知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(平成3年9月24日付け児発第811号厚生省児童家庭局長通知)に規定する第1種知的障害者をいう。)として記載されている者(以下「第1種身体障害者等」という。)が入館する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)は、無料とする。
別表第2(第3条関係)
長岡市小国民俗資料館入館料
区分 | 個人 | 団体 | ||
大人 | 中学生 小学生 | 大人 | 中学生 小学生 | |
一般展示 | 100円 | 50円 | 50円 | 25円 |
別表第3(第3条関係)
長岡市与板歴史民俗資料館入館料
区分 | 個人 | 団体 | ||
大人 | 中学生 小学生 | 大人 | 中学生 小学生 | |
一般展示 | 300円 | 150円 | 250円 | 100円 |