○長岡市児童交流会館条例

平成17年3月22日

条例第93号

(設置)

第1条 本市は、児童に仲間づくりの場を提供するとともに、地域住民の健康の増進、教養の向上、生活文化の振興及び社会福祉の推進に寄与するため、児童交流会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童交流会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市越路児童交流会館

長岡市来迎寺1647番地

長岡市与板ふれあい交流センター

長岡市与板町与板甲339番地1

(使用の許可)

第3条 長岡市越路児童交流会館又は長岡市与板ふれあい交流センター(以下「児童交流会館」という。)を使用しようとする者は、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の不許可)

第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(特別の設備)

第5条 第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、児童交流会館の使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、児童交流会館の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備(第5条の設備を含む。)、器具等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは変更され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第9条 使用者は、故意又は過失により児童交流会館の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、越路町児童交流会館設置及び管理に関する条例(平成11年越路町条例第1号)の規定によりなされた申請、処分等の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 与板町の編入の日前に、与板町ふれあい交流センター設置及び管理に関する条例(平成9年与板町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成17年12月28日条例第236号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

長岡市児童交流会館条例

平成17年3月22日 条例第93号

(平成18年1月1日施行)