○長岡市農村ふれあい広場条例

平成17年3月22日

条例第85号

(設置)

第1条 本市は、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、もって市民の体位向上と体力づくりに資するため、農村ふれあい広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村ふれあい広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

塚野山農村広場

長岡市塚野山4933番地17

西谷農村広場

長岡市西谷3603番地1

十楽寺農村公園

長岡市飯塚2029番地2

越路中野島農村公園

長岡市篠花328番地

飯塚農村公園

長岡市飯塚151番地

岩田農村公園

長岡市岩田5789番地1

不動沢農村公園

長岡市不動沢585番地1

塚山農村公園

長岡市塚野山5141番地1

(施設)

第3条 前条に規定する農村ふれあい広場(以下「広場」という。)の施設は、次のとおりとする。

塚野山農村広場

グリーン広場 遊歩道 休憩所 東屋

西谷農村広場

多目的広場 格納庫

十楽寺農村公園

グリーン広場 自由広場 休憩所 東屋

越路中野島農村公園

グリーン広場 多目的広場

飯塚農村公園

自由広場 遊歩道 東屋

岩田農村公園

テニスコート ゲートボールコート 東屋

不動沢農村公園

ソフトボール場 ゲートボール場

塚山農村公園

多目的広場 東屋

(使用の許可)

第4条 広場の施設を占用して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(原状回復の義務)

第6条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、広場の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、故意又は過失により広場の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、越路町農村広場等設置及び管理に関する条例(昭和56年越路町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

長岡市農村ふれあい広場条例

平成17年3月22日 条例第85号

(平成17年4月1日施行)