○長岡市農村ふれあい広場条例
平成17年3月22日
条例第85号
(設置)
第1条 本市は、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、もって市民の体位向上と体力づくりに資するため、農村ふれあい広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村ふれあい広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
塚野山農村広場 | 長岡市塚野山4933番地17 |
西谷農村広場 | 長岡市西谷3603番地1 |
十楽寺農村公園 | 長岡市飯塚2029番地2 |
越路中野島農村公園 | 長岡市篠花328番地 |
飯塚農村公園 | 長岡市飯塚151番地 |
岩田農村公園 | 長岡市岩田5789番地1 |
不動沢農村公園 | 長岡市不動沢585番地1 |
塚山農村公園 | 長岡市塚野山5141番地1 |
(施設)
第3条 前条に規定する農村ふれあい広場(以下「広場」という。)の施設は、次のとおりとする。
塚野山農村広場 | グリーン広場 遊歩道 休憩所 東屋 |
西谷農村広場 | 多目的広場 格納庫 |
十楽寺農村公園 | グリーン広場 自由広場 休憩所 東屋 |
越路中野島農村公園 | グリーン広場 多目的広場 |
飯塚農村公園 | 自由広場 遊歩道 東屋 |
岩田農村公園 | テニスコート ゲートボールコート 東屋 |
不動沢農村公園 | ソフトボール場 ゲートボール場 |
塚山農村公園 | 多目的広場 東屋 |
(使用の許可)
第4条 広場の施設を占用して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。
(原状回復の義務)
第6条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、広場の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、故意又は過失により広場の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。